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興行ビザの種類改正されました!

「興行ビザ」で従事することが認められている主な職種や活動は、以下のとおりです。
• ライブハウス、ジャズバー、各種ホール等での音楽公演への出演
• ダンスショーや音楽イベントへの参加
• 興行を目的としたスポーツイベントへの出場
• 相撲、プロ野球などのプロスポーツ選手としての活動
• ファッションショーでのモデルとしての出演
• テレビ番組への出演や演出参加
• サイン会・握手会・映画の舞台挨拶などのプロモーション活動
• 日本国内での音楽レコーディング、写真集撮影、映画・ドラマの撮影 など
さらに、「興行ビザ」は行われる活動の内容に応じて、基準1号~3号に分類されます。



基準1号
2023年5月の法改正(同年8月施行)により、「基準1号」は以下のように三つの区分(イ・ロ・ハ)に分けられました。
(イ)風俗営業法の規定する一部施設以外で行われる興行活動
風俗営業法第2条第1項第1号~第3号に該当する施設(例:キャバレー、キャバクラ、低照度飲食店、小規模バーなど)以外の場所で行われる活動が対象です。
この区分(イ)は、従来の「基準1号」を基にしつつ、要件が緩和されて新たに設けられたものです。
(ロ)以下の条件のいずれかに該当する場合

  1. 国・地方公共団体等が主催、または学校教育法に基づく学校等で実施される活動
  2. 公的支援を受けて設立された日本の機関が主催する活動
  3. 敷地面積10万㎡以上の外国をテーマとしたテーマパークで行われる活動
  4. 飲食物の販売がなく、接待行為も行われず、かつ100人以上収容可能な施設、または非営利の会場で行われる活動
     - ※【改正ポイント】以前は「座席100席以上」が条件でしたが、「収容人員100人以上」に変更されたことで、立ち見スペースも含めた会場での開催が可能になりました。
  5. 日当50万円以上の報酬を受け取り、30日以内の期間で活動を行う場合
     - ※【改正ポイント】以前は「15日以内」でしたが、30日まで延長されたことで、全国ツアーなども対応可能となりました。
    ※この「基準1号(ロ)」は、従来の「基準2号」がベースとなっており、一部の要件が緩和されています。
    (ハ)上記(イ)および(ロ)に該当しない活動
    この区分では、他のいずれにも該当しない場合が対象となり、審査基準はより厳格に設定されています。



基準2号(旧:基準3号)
主に、スポーツの興行やファッションショーに関わる活動が対象です。
【例】プロスポーツ選手、ファッションショーに出演するモデル など



基準3号(旧:基準4号)
興行に直接関係しない芸能活動を行う場合に適用されます。
【例】商品・サービスのプロモーション、テレビ・ラジオ等の番組出演、映画・ドラマ撮影、音楽レコーディング、写真撮影 など

ここでは興行ビザの改正点を説明しました、いかがでしたでしょうか?
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