私は外国人ですが診療所・クリニックを買収することはできますか?
投稿日:2019年2月8日
外国人でも診療所を買収し運営することは可能です。
一般的な方法は、診療所を開設している医療法人を買収することです。
診療所を開設するには、医師個人が個人事業として開設する方法と、医療法人がクリニックで医師を雇用し、診療所を開設する方法があります。
しかし、日本の医師資格がない外国人の場合、クリニックを運営するには医療法人を経営し、クリニックを開設するのが現実的です。
医療法人を買収するには、様々な手続きを検討する必要があります。
まず、社員(通常、株主と見なされます)の変更が鍵となります。
買収により購入者が新たな社員となるため、社員の変更手続きが必要です。
同時に、もとの社員から出資持分を譲渡してもらう手続きも不可欠です。
これに伴い、役員(理事)の変更も検討する必要があります。
診療所の管理医師や名称に変更がある場合は、これに関連する手続きも適切に行う必要があります。
サポート行政書士法人では、医療法人を買収される場合・クリニックを買収される場合のサポートをしています。
初回の相談は無料で行っておりますので、気になる方はぜひ一度ご相談下さい。