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登録しないとどうなる?罰則・取消・業務停止命令までを徹底解説

クレジットカード番号を取り扱うビジネスが拡大する中、割賦販売法に基づく「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」の登録制度が重要性を増しています。登録義務を怠ると罰則を受ける可能性があります。

本記事では、事業者が知っておくべきリスクを解説します。

登録しない場合のリスク

無登録での業務は法律違反に

対象となる事業者が登録を受けずに業務を行った場合、行政処分の対象となります。
最悪の場合、登録取消や業務停止命令が下され、事業継続が困難になるリスクもあります。

虚偽の申請や重要事項の記載漏れにも注意

申請書や添付書類に虚偽の記載、または重要事項の記載漏れがあると、登録が拒否されるだけでなく、罰則や取消の対象になります。

登録が拒否・取消される具体的なケース

登録の拒否・取消は以下のようなケースに該当します:

  • 法人でない場合(個人事業主など)
  • 外国法人で国内営業所がない場合
  • 役員に前科、暴力団関係者等が含まれる場合
  • 登録取消歴のある法人やその元役員
  • 登録申請に虚偽があった場合
  • 社内体制(カード番号情報の適切な管理、社内規定など)が整っていない場合

行政処分の種類

業務改善命令

登録後でも、法令違反や体制の不備があれば、経済産業大臣から改善命令が出されることがあります。これを無視した場合は、さらなる処分が科される可能性があります。

登録取消

次のようなケースでは、登録が取り消され可能性があります:

不正手段による登録取得→ 虚偽や隠ぺいなどの不正手段により登録を受けた場合。

改善命令違反

虚偽の届出・無届出→ 登録情報(会社名や役員など)に変更があったにもかかわらず、正しく届出をしていない場合社会的信用を著しく損なう行為→ 例えば、暴力団関係者の関与や過去の重大な不祥事などがあった場合、取消の対象となることがあります。

弊社ができること

登録制度は単なる申請書類の提出だけでなく、登録時の正確性と、登録後の継続的な法令遵守体制の構築が重要です。弊社では以下のような包括的サポートをご提供しています:

登録対象かどうかの判定を行い、制度誤認による無登録状態を未然に防止

登録申請時に提出書類や条件の事前確認・整備を支援

社内の調査義務・保存義務に対応する文書管理体制の整備サポート

まとめ

制度を知らずに未登録のまま業務を継続していると、知らぬ間に重大な法令違反を犯している可能性があります。

「うちの事業が対象か判断できない」「体制整備まで手が回らない」といったお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください

(著者:徐)