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特定原産地証明書の取得で求められる根拠書類について

昨今、日本からの輸出が急増しています。

それに伴い、輸入者から特定原産地証明書の取得を求められる

生産者・輸出者の方も多くいるのではないでしょうか。

今回は、特定原産地証明書の取得において、必要となる根拠書類について紹介します。

特定原産地証明書を取得するにあたって、輸出産品の原産品判定依頼をする必要があります。

その原産品判定依頼の審査過程で、原産性を確認するために用いた資料は、必ず保存義務が発生します。

例えば、付加価値基準(VAルール)では、原材料の金額や生産コストなどの情報が原産性を確認する上で必要となります。そのため、仕入書や請求書等が根拠書類となります。

また、近年、日本商工会議所の原産品判定の審査段階でこういった請求書などの根拠書類を求められる機会が増えているということもあり、原産品判定の段階で書類を揃えて置くことが望ましいです。

その他の根拠書類として、サプライヤー証明があります。

サプライヤー証明とは、原材料の原産性を示す書類です。

この書類は、原材料供給先企業から発行されるものであるため、

供給先企業から協力が得られることが原産品判定依頼の手続きで要となります。

しかし、サプライヤー証明は全ての手続きに必要な書類ではありません。

現段階で、どういった書類が必要か分からないという方は、まず、弊社へお問い合わせください。