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文化財保護法とは?

文化財保護法は1950年に制定された法律で、文化財を保存し、活用を図り、国民の文化的向上と世界文化の進歩に貢献することを目的としています。不動産調査における主な規制としては以下の3つです。

  • 重要文化財、史跡、名勝、天然記念物の指定による規制
  • 伝統的建造物群保存地区の指定による規制
  • 周知の埋蔵文化財包蔵地の指定による規制

重説作成に伴う不動産調査では主に、3つ目の周知の埋蔵文化財包蔵地内に対象不動産が存しているかどうかが非常に重要です。これはあくまで筆者の感覚ですが、埋蔵文化財包蔵地内に該当している不動産は想像よりも多いです。特に都道府県によっては、古墳等の遺跡等が多く存在しているなど、地理的な要因も影響しています。

周知の埋蔵文化財包蔵地とは?

埋蔵文化財包蔵地とは、古墳等の遺跡が地面に埋まっており、ぱっと見ただけでは、その場所に古墳等の遺跡があるかどうかなど、全くと言っていいほど分からないもののことを言います。ありふれた市街地の中にも埋蔵文化財包蔵地は普通に存在しているため、調査の際に見落としがちなポイントです。また、ここでいう「周知の」とは、世間の人々が全員知っているという意味ではなく、役所の担当部署で確認できているものと読み替えることが出来ます。そのため、対象不動産が周知の埋蔵文化財包蔵地内に存しているかどうかについては、役所の担当部署に確認してみないと分からないです。基本的には必要情報を揃えたうえで、担当部署にFAX等で確認することが出来ます。その他にも役所調査へ行った際に直接窓口へ赴いて聞いてみるのも良いでしょう。では、対象物件が周知の埋蔵文化財包蔵地内にあると、どのような規制がかかるのでしょうか?具体的にはその土地を開発等する際に、工事に着手する60日前までに届出をしなければいけません。また、調査には多大な時間を要することもあるため、開発等が予定通りに進まなかったり、調査の結果、遺跡等が見つかった際にはその調査費用は大半が買主負担となります。調査費用は数千万に及ぶこともあり、そのリスクを知らずに不動産を購入するのは大変危険です。そのリスクを共有するためにも買主に対して重要事項として説明しなければならないのです。

周知の埋蔵文化財包蔵地外だったら絶対大丈夫?

調査の結果、対象の不動産は周知の埋蔵文化財包蔵地外ということが分かりました。これで一安心かと考える人もいるかもしれませんが、必ずしもそうとは言えません。弊社でも経験がある事例として、対象不動産自体は埋蔵文化財包蔵地外だけれども、近接する場所が埋蔵文化財包蔵地という場合があります。この場合、直接的な規制はかかりませんが、実際に開発工事等を行っている際に対象不動産の土地から遺跡やそれに付随する土器等が出土する可能性があります。なぜかというと、周知の埋蔵文化財包蔵地というのは、外からは全く見えないものであるため、実際に掘ってみないと分からない部分が多分にあるのです。そのため、役所の担当部署がここからここまでが埋蔵文化財包蔵地としていても、実際に掘ってみたら、もっと範囲が広かったということは十分にあり得ることなのです。この場合、法律上の建付けとしては埋蔵文化財包蔵地外ですので、法令上の制限の部分には該当なしとしても良いですが、注意事項として付記する必要はあるかと思います。埋蔵文化財包蔵地外だけれども近接して埋蔵文化財包蔵地が存している場合についての規制は自治体のよってまちまちですが、中には開発工事等の計画がなされた早い段階で担当窓口に相談のうえ、必要があれば現地調査を行うといった自治体もあります。この点は各自治体によって対応が異なる、ローカル色の強い部分ではあるので、担当部署への丁寧なヒアリングが必要です。弊社には経験豊富な専門スタッフが複数在籍しているので、今回のような場合にも丁寧なヒアリングを行ったうえで、重説に落とし込むことが出来ます。

重説作成のご依頼はサポート行政書士法人へ

弊社には年間約350件の作成経験とそれに対応できる体制が整っています。また、専門スタッフが複数在籍しているので、安心してお任せいただくことが出来ます。マンパワーにも自信があり、単発案件だけでなく複数一括案件にも十分対応することが出来ます。実際に、これまで1社から100件以上の一括業務を請け負い、成功させた経験もあります。もちろん品質に関しても担保されており、スピーディーな納品も可能です。納品は申込日不算入で最短5営業日です。これより短い納品希望につきましては、要相談のうえ、お受けすることが可能な場合もありますので、ご相談ください。貴社の困りごとを弊社に聞かせてください。そのご相談に対して最適な提案をさせていただきます。