接道義務とは?2(敷地と道路との間に水路があるケース)
投稿日:2023年8月30日
以前のトピックスで接道義務について(接道義務とは?)記載をしました。
建築基準法第 43 条第 1 項の規定により、建物を建てるためには、
その敷地が幅員 4m以上の道路に 2m以上接していなければならない、というものでした。
この接道義務のポイントとして、接道している道路というのはなんでも良い訳ではなく、
「建築基準法上の道路」に接道している必要があります。
業務に携わっていると、建築基準法上の道路に接道していない物件は意外と多くあります。
例えば
- 目の前に建築基準法上の道路はあるが、道路と敷地との間に水路がある。
- 延長敷地(旗竿地)で路地上部分のすべての幅員が規定の幅員を満たしていない。
- 接道している道路が建築基準法上の道路ではない。
等です。
建築当時は何らかの要件等で建築ができたと思われますが、再建築を行おうと思うとそうはいきません。
接道をしている土地だと思って売買をしたのに、いざ蓋をあけてみたら再建築ができない、
ということがないようにこれらの状況をしっかり把握・調査を行っております。
ここでは道路と敷地との間に水路があった実例を掲載します。
見える水路と見えない水路
水路とひとくちに言っても様々な水路があります。
現地で目に見えてわかる水路(開渠)や、
現地では見えない地下に埋設されている水路(暗渠)等があります。
実際に現地で確認したり、公図上に「水」という記載があるか否か確認が必要です。
水路は一般的に行政が管理していることが多く、
水路によって接道を満たさなくなるのか否か役所での確認が必要です。
以前岐阜県の不動産であった事例では、水路幅が 1.0m未満であればその水路は道路幅に含む、
つまり道路の一部となり接道を満たす、ということがありました。
その事例は問題なく接道となりましたが、他県の物件では
「水の部分は建築基準法上の道路ではない」という判断が役所からくだされたことがありました。
ではその場合に、再建築不可として終わってしまうのでしょうか。
法定外公共物占用許可を取得する
建物敷地と道路の間に水路がある場合は、出入りのための橋を架けることで、
接道要件を満たすことができる場合があります。
通行等のために水路上を横断するときは、市町村に水路の占用許可を申請しなければなりません。
そして場合によっては占用料が必要になります。
現在すでに建物敷地と道路の間の水路を出入りするための橋があっても、
占用許可を受けたものであるのか、確認をする必要があります。
今回の事例では水路でしたが、法定外公共物の中には道路(里道・赤道)もあります。
こちらも実例がありますので、また次の機会に掲載したいと思います。
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