接道の長さの測り方とは?
投稿日:2023年8月2日
接道義務:4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要
建築基準法では、原則4m以上の道路に2m以上接していなければならないことになっています。
いわゆる接道義務と呼ばれるものです。この接道義務について、一定の基準を満たす建物は自治体の条例で2m以上の部分を4m以上等に付加することが出来ます。
この接道義務を満たしていない建物は、建築基準法上の建物として違法建築物に該当する可能性があります。
そのため、重説でも道路幅員の記載部分の横の欄に接道の長さを記入する必要があります。
それでは、この接道の長さはどのように確認すればよいのでしょうか?
接道の長さの管理は役所で行っていない場合が多い
道路幅員や道路種別は基本的に役所が管理しているため、役所の担当者にヒアリングすれば、聴取することが出来ます。
しかし、接道の長さを尋ねるとほとんどの確率で管理していないという回答が返ってきます。
それでは、接道の長さを確認するにはどうすればよいのでしょうか?
現地へ赴き実際に計測するのもありですが、測量の技術がない人が計測しても正しい接道の長さを導き出せる可能性は低いです。
こういった不確実なやり方ではなく、もっと確実な調査方法があります。
距離の測り方:建築計画概要書、地積測量図、三角スケールで確認
建築計画概要書には、確認済証や検査済証の交付年月日などが書かれてあります。
その中に接道の長さが記載されていることがあります。
この情報は建築確認申請などの際に、技術を持った人が正確に測っているので、信ぴょう性の高い情報と言えます。
また、検査済証が出ているということは、建築基準法上問題のない建物として、行政が認めたものなので、違法建築物に該当する可能性はほぼないといっても良いでしょう。
次に地積測量図ですが、ここにも接道の長さが記載されていることがあります。
地積測量図とは、土地家屋調査士という専門家が作成する図面ですので、信ぴょう性は高いです。
しかし、1点注意しなければならないのは土地が合筆又は分筆されている場合です。
現在は合筆又は分筆されているけれども、地積測量図作成時点では何もなされていなかった場合、それを参考にすると、現在の接道とは全く違うものを重説に記載してしまうことになります。
登記簿を確認して、合筆又は分筆されていないか、手元にある地積測量図は合筆又は分筆がされるまえのものか、された後のものかなどをしっかりと確認する必要があります。
最後に建築計画概要書、地積測量図がないときですが、三角スケールで計測する方法があります。
三角スケールとは定規のような形をしていて、地図の縮尺に合わせて長さを測れるようになっています。
三角スケールをご存じない方はネットで三角スケールと検索すれば、すぐに出てくると思うので、一度チェックしてみてください。
三角スケールを使用する場合は公図または地積測量図をできればA3で印刷します。
その後、縮尺を確認して長さを計測します。計測された長さが実際の接道の長さということになります。
三角スケールを使った測り方をすれば、簡単に接道の長さを測ることができるので、おすすめです。
接道距離の測定方法(複数の間口がある場合)
複数の間口がある場合でも、接道距離として扱われるのは、複数ある間口の中で最も長いものの長さです。
複数の間口があっても、これらの間口距離を合算することはありません。
斜めに接する土地の接道距離の考え方
土地が道路に対して斜めに接している場合、接道距離は通路と直角に交わる線の長さとして測定されます。
通路が道路に接している部分が2メートル以上であっても、接道要件を満たさないケースがあるため注意が必要です。
重説作成業務はサポート行政書士法人へ
弊社では、複数の重説専門スタッフによって、年間約350件の作成を行っています。
1社様から100件を超える重説作成を一括でお受けしたこともあります。
そのため、弊社には多くのノウハウが蓄積されており、高品質な重説作成を行っています。
上記のような既存不適格建築物についても慎重に調査致します。
弊社に重説作成業務を外注して、貴社の負担を減らしませんか?
重説作成でのお困りごとがありましたら、ぜひ弊社へご相談ください!