投資運用業者の兼業規制とは
投稿日:2016年7月13日
投資運用業者の兼業規制とは
こんにちは。
サポート行政書士法人、金融担当の増野です。
最近、投資運用業(プロ向け投資運用業を含む)に関して、新規登録、変更登録、登録後の内部監査サポート等のご相談を多くいただいています。
その中でよく話題にあがる要件が、「兼業規制」についてです。
投資運用業者には、金融商品取引法の中で「兼業規制」が課せられています。
旧法(証券取引法)時代は、証券業者等には「原則、証券業務以外の業を行ってはいけない」という、「専業義務」が課せられていた時期がありました。
それに対して、現行法(金融商品取引法)下では、投資運用業者は、本来業務(投資運用業務)及びそれに付随する業務(「付随業務」)を行う他、個別に「届出業務」と「承認業務」を行うことができるとされています。
つまり、「一定の規制のもと、兼業の余地が与えられている」ということです。
投資運用業者が、投資運用業務以外に何か業務を行う場合は、その都度、これから行おうとしている業務が、「付随業務/届出業務/承認業務」のいずれに該当するかを確認し、該当分類に応じた対応を行う必要があります。
投資運用業者が行うことができる業務
投資運用業者は、本来業務(投資運用業務)の他に、以下に掲げる業務を行うことができます。
①付随業務
②届出業務
③承認業務
それぞれどのような業務かをみていきましょう。
①付随業務
「付随業務」とは、本来業務(投資運用業)に付随するものとして認められる業務で、金融商品取引法上「他の事業者の経営に関する相談に応じる業務」「M&A等の相談・仲介」等が列挙されています。
②届出業務
「届出業務」とは、本来業務(投資運用業)と付随業務の他に、届出を行うことで認められる業務です。
「貸金業」「宅地建物取引業」「不動産特定共同事業」等が限定列挙されています。
③承認業務
「承認業務」とは、本来業務(投資運用業)・付随業務・届出業務以外の全ての業務が対象です。
本来業務・付随業務・届出業務のいずれにも該当せずにあぶれた業務は、事前に承認を受けないと行うことができません。
承認申請できる業務に限定はありませんが、公益に反する業務や投資者保護にかけるような業務は当然ですが、本業に支障をきたすような業務、損失が発生するリスクが多い業務等についても、認められない可能性が高いので、慎重に判断する必要があります。
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