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大学と大学院の留学生が卒業後、日本に滞在するための就職以外の選択肢とは?

大学もしくは大学院での留学生にとって、卒業後に日本に滞在したい場合、日本の企業で就職することが第一の選択肢となりますが、それ以外にも日本での滞在を実現するさまざまな方法があります。

以下では、卒業後に日本に滞在するためのいくつかのビザ選択肢についてご紹介します。

経営・管理ビザとは、外国人が日本で事業を新たに設立して運営する場合や、既存の事業を管理する場合に取得する在留資格です。

卒業後、留学生が日本で会社を設立する場合、経営・管理ビザを利用して日本に滞在することが可能です。

  • 事業所(事務所・店舗など)が確保されていること
  • 常勤従業員を2人以上雇用、または資本金500万円以上であること
  • 安定経営が見込めること(事業計画書で証明すること)

日本国内で事業を運営することができ、自由にビジネス活動を行うことが可能です。

高度人材ビザは、高度専門職1号と高度専門職2号の2種類があります。

(1)高度専門職1号は、高度な専門知識や技能を持つ外国人に与えられる在留資格です。

*高度専門職1号は三種類に分かれています:

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

・基礎研究や最先端技術の研究を行う者、研究の指導や教育を行う者

②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

・専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者
・自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する者

③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

・日本企業のグローバルな事業展開のため、豊富な実務経験等を活かし、起業の経営・管理に従事する者

(2)高度専門職2号は、1号の活動を3年以上継続し、一定の条件を満たした場合に移行できる在留資格です。

高度専門職1号

ポイント制による評価学歴、職歴、年収、年齢などで70ポイント以上を獲得する必要があります。

以下はポイント取得の要点です:

  • 学歴:学士号以上が必要で、博士号があればさらに高得点です。
  • 職歴:長い職務経験が高ポイントの対象。日本での職務内容に関連する経験が求められます。
  • 年収:収入が高いほどポイントが加算されます。
  • 年齢:若いほどポイントが有利です。
  • 追加ポイント:特定分野の職業や世界的に優秀な大学を卒業していることなど、条件に応じて加点されます。

*高度専門職1号の三つの異なるタイプにより、各項目に関する疎明資料も異なります。疎明資料の基本例については、以下の資料をご確認ください。

https://www.shigyo.co.jp/cms/wp-content/uploads/2023/08/637e213c23c70a287269f00ecc5bab97.pdf

*年収基準やそれぞれの分野のポイント加算要件・計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

  • 特定の分野に限定されず、日本で幅広い活動が認められます。
  • 在留期間は5年が付与されるため、長期的な滞在が可能です。
  • 配偶者の就労許可や、条件を満たした場合の両親や家事使用人の帯同が認められます。
  • 条件を満たせば1年または3年で永住権の申請が可能です。
  • 入国や在留手続きで優先的に審査が行われます。

家族滞在ビザとは、就労ビザ等で在留している方の扶養を受ける配偶者が、 日本で生活するために取得する在留資格です。

配偶者が日本で在留資格を持っている場合、このビザを申請して日本に滞在することができます。

  • 申請者の扶養者(配偶者)が、日本で「教授」「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格を持っていること。
  • 申請者と扶養者の関係を証明する書類(例えば、結婚証明書)の提出が必要です。
  • 扶養者が申請者を経済的に支援できることを示すため、収入証明や在職証明書などの提出が求められます。
  • 申請者の扶養者(配偶者)の在留期間に合わせて長期滞在が可能です。

卒業後、日本人または日本永住者と結婚を考えている場合、このビザを申請することができます。

  • 申請者と日本人配偶者が合法的に結婚しており、その婚姻関係が真実であることが求められます。
  • 申請者または日本人配偶者が、申請者とその家族を養えるだけの収入や貯蓄を持っていることが必要です。
  • 過去に提出した申請と矛盾しない内容であることが求められます。
  • 就労制限がなく、自由に働けます。
  • 配偶者と一緒に日本で長期滞在が可能です。
  • 一定の条件を満たせば永住権を申請できます。

留学ビザを持つ留学生が卒業後も引き続き就職活動を行いたい場合、特定活動(継続就職活動)に変更することが可能です。

  • 申請者は「留学」の在留資格を持っていること。
  • 申請者は継続的に求職活動を行っていることを証明する必要があります。
  • 申請者が日本での生活を維持できる経済的能力を持っていること。
  • 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状が必要です。
  • 特定活動の在留資格を持つ外国人は、日本での求職活動を最長で1年延長できます。
  • この期間中、申請者は日本で仕事を見つける機会が増えます。

どのビザを申請する場合でも、自身の状況や将来の目標に基づいて選択することが最善です。


また、ビザ変更時には、十分な時間を確保し、必要な申請書類を準備し、日本の法律や規則を遵守することが重要です。


ビザ申請や書類準備について疑問がある場合は、相談は無料ですので、弊社へ気軽にご連絡ください!

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