外国での経験等を有する者の認定について(大臣認定)
投稿日:2024年2月7日
外国法人で建設業を取得したいと考えている方でも建設業は取得可能です。
管轄の役所のサイトを確認していると、
外国法人向けの情報がなかなか見つからず途方に暮れたことはないでしょうか。
それでは、どのようにすれば建設業許可を取得することができるのでしょうか?
以下に解説します。
外国法人の建設業許可の取得方法は?
建設業許可を取得するのに国は関係ありません。
要は、建設業許可を取得するための要件を満たしていれば良いのです。
建設業の要件
① 経営業務管理責任者と保険加入
② 専任技術者
③ 欠落要件と誠実性
④ 財産的基礎要件
⑤ 営業所の要件
しかし、よく見てみると、なかなか外国法人では満たせない要件があるかと思います。
そのために、国土交通省大臣の認可を受け、活用する必要があります。
外国法人の経営業務管理責任者の経験年数
外国法人での経営業務管理責任者の場合、
日本法人での支店長などの経験があれば認められる可能性があります。
しかしながら、海外での経営経験は認めてもらうことは、
基本的に建設業における経営経験として認めてもらうことはできません。
ただし、国土交通省が経営業務管理責任者と同等以上の能力を有していると認めた場合は、
要件に満たしているとみなされます。
大臣認定
日本国内の実務経験等の要件を満たさない場合でも、
外国での実務経験、学歴又は資格を加味して、
要件を満たす者として取り扱うことができるようになる手続きです。
・外国での実務経験がある方
・外国の学校を卒業した方
・外国の資格を持っている方
上記の方を対象に、日本国内での実務経験等を前提とした、
管理責任者、技術者等と「同等以上の能力を有する」旨の国土交通大臣の認定を受けられれば、
その後の建設業許可取得で活用できます。
サポート行政書士法人では、これから新規で建設業を取得される皆様の許可申請を代行しています。
専任技術者の要件を含め、許可取得のための確認・整理、許可取得までのコンサルティングも行っています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。
どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。