包括信用購入あっせん業者の登録──安心してカード分割払いを提供するためのスタートライン
投稿日:2025年4月25日
1|なぜ「登録」が必要?
「分割払いカード」を発行・運営するには、国(経済産業省)の登録を受けた法人でなければなりません。
これは、カードを使ったあと払い取引を安心・安全に運営し、利用者の過度な債務負担や不正を防ぐための第一歩です。
登録を受けて初めて「業として」包括信用購入あっせんが可能になります。
2|登録の申請で必要な基本情報
登録を申し込む際は、申請書を記入し、定款、財産に関する調書、会社概要など、所定の書類を添えて経済産業大臣に提出する必要があります。
3|登録が完了するまでの流れ
- 事前相談
当局にて、申請内容の確認を行う。
事業概要を作成・提出し、当局と面談をする。 - ドラフト審査
当局に登録申請の書類(参考資料も含む)を提出します。
提出資料について、当局からのヒアリング審査が行われます。 - 本申請
当局に正式に登録申請の書類を提出します。
標準処理期間は2ヶ月です。
4|登録を拒否されるケース
申請者が以下のいずれかに該当すると、登録は必ず拒否されます。特に注意すべきポイントは
- 法人格がない
- 日本国内に営業所を持たない外国法人
- 資本金・自己資本が一定基準以下
(資本金最低額:2000万円、純資産額資本金または出資額の90%以上) - 破産手続開始決定後に復権していない者が役員にいる
- 最近5年以内に同種登録を取り消された法人、または役員
- 貸金業法や割賦販売法の罰則歴が5年以内にある法人・役員
- 暴力団関係者(直系・間接含む)が経営に関与している
- 内部体制(苦情処理や信用調査)の整備が不十分と認められる
5|登録後も続く“義務”と“リスク管理”
登録したあとも、以下の義務を怠ると「改善命令」「業務停止」「登録取消し」の対象になります。
- 変更届出:本店移転や資本金増減、役員改選など、申請時の登録情報に変更があれば速やかに届け出(第33条の3)。
- 苦情対応・内部管理:利用者からのクレームや相談を迅速かつ適切に処理する体制の維持。
- 定期的な帳簿保存:信用調査や契約書類、顧客対応記録などを省令で定める期間保存。
- 改善命令:法令違反や体制不備があれば、経済産業大臣から事業改善を命じられる(第34条)。
割賦販売法の許認可のご相談はサポート行政書士法人へ!
弊社では、包括信用購入あっせん業者登録を目指す事業者に向けて、書類の作成、当局との窓口、登録申請に関わるアドバイス等、さまざまな支援を行っています。
初回の面談は無料となりますので、お気軽にご相談ください。
(著者:徐)
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