出荷可否判定について
投稿日:2016年11月11日
こんにちは。
今回は化粧品製造販売業許可を持っている会社が、
商品を流通させる際に行う、「出荷可否判定」についてお話します。
【「出荷可否判定」とは】
化粧品製造販売業者には流通する化粧品に対し流通責任があり、
できあがってきた化粧品が世の中に流通していいものであるか(OK品)、
だめなものであるか(NG品)について、最終判定をする必要があります。
この判定のことを「出荷可否判定」と呼びます。
【ポイント】
「出荷可否判定前」の商品を「保管」する場合は化粧品製造業に該当します。
その為、化粧品製造販売業許可のみを取得している場合には、
できあがってきた化粧品を実際に目で見て「出荷可否判定」を行うことができません。
→では、どのように「出荷可否判定」を行うのか、、、?
あらかじめ化粧品製造業者と取決書を交わし、化粧品製造業者と協力をして「出荷可否判定」を行います。
⇓
「できあがった商品情報」「出荷の指示」等の双方のやり取りを書面にて行う。
目で見ず最終判定を行うという事で、
信頼のおける化粧品製造業許可業者選びが重要ですね。
また、自社で化粧品製造業(包装等区分)を取得してしまえば、
自社内で一貫して判定を行う事ができるのでリスクの軽減・業務の軽減にも繋がります。
許可後の実務フローを踏まえた、許可申請・手順書の作成等を弊社でサポートさせて頂くので、
ぜひ一度ご相談下さい!!