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【IT導入補助金】不正行為は許しません!

こんにちは!

IT導入補助金チームです。


現在「IT導入補助金 2025」のサイトには、大々的に不正に関する警告が掲載されています。


中小機構は今後の不正はもちろんのことながら、過去の不正も一切許さないという姿勢を示しています。


実際に2020年度から2023年度の3か年に1億4775万円の不正受給が見つかりました。

その中には、某テレビ局の社員2名が含まれており、話題となりました。これらは交付申請者であるテレビ局社員とITベンダーが共謀したことにより発生した不正であると考えられています。
不正が発覚した場合は、補助金の返還の上、IT導入支援事業者としての登録を取り消されることになります。


2025年1月から、IT導入補助金2023において交付決定がなされた申請についてのWebフォームを用いた実態調査を実施しています。2024年度分も今春から開始予定です。





もちろん、不正と分かっていて補助金申請を行うことは犯罪です。

ですが制度について詳しい理解を持っておらず、知らぬ間に「不正」となる行動をとってしまっていた場合は大変恐ろしいですね。

では、どのような行為が「不正」として扱われるのか、見ていきましょう。



本補助事業と同一の内容で国(独立行政法人含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けていた場合。

事業期間中及び補助金交付後において、不正行為、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切な行為を行っていた場合。

ITツールが導入されていない、役務の提供がなされていない等、補助事業が遂行されていない場合。

補助事業者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請におる手続き等)を当該補助事業者以外が行っていた場合。

ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為を行っていた場合。
例① ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことでITツールの購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合。
例② ITツールの購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない場合。



④について、第三者が申請を代行することはなりすまし行為となりますが、私たち行政書士に申請を依頼した場合は、「補助事業者が申請内容をきちんと理解し意思を持った状態で依頼をする」という条件下であればまったく問題はないとのことです。



今後はコンプライアンスを意識し、専門家を交えながら補助金活用に取り組んでいくことが重要でしょう。

「知識不足が故の不正行為をしてしまったらどうしよう」「方法がわからず自身で申請するのは心細い」と考えているベンダー様は、是非ご相談ください。

サポート行政書士法人では、ベンダー様、交付申請者様ともに満足いただけるように、専門性の高い知識と経験を持ったスタッフを厳選しております。

補助金を活用して売上アップを目指すITベンダー企業様はぜひ、ご相談ください。(増澤)