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ルールチェンジを乗りこなせ!「書面の無線局免許状の備付け」を「スキャナ保存」に代替可能となりました。


「書面の無線局免許状の備付け」を「スキャナ保存」に代替可能となりました。


 近年、デジタル技術の進歩に伴い、電波法の分野でも改正が起きています。規制改革実施計画に基づく制度改正により、無線局免許状の書面保存がデジタル保存に代替可能となりました。(施行日:2023年4月1日)

■今回のルールチェンジ

 改正前の規定では、無線局免許状及び登録状はその無線設備の常置場所に備え付ける必要がありました。この度、電波法施行規則が改正され、“スキャナ等により電子的に保存された無線局免許状及び登録状”を無線局に備付けたタブレットなどにより必要に応じ直ちに表示することで代替可能となりました。(※1)

■注意点

・スキャナ保存免許状等の備付け場所は、書面による免許状等の備付け場所と同一です。

・備え付けたパソコン、タブレット等に必要に応じ直ちに表示できるようにする必要があります。

・スキャナ以外にもカメラ、スマートフォンによる撮影でも可能です。

・解像度、画素数に一定の要件があります。(※2) 

■ルールチェンジを乗りこなすポイント 

 簡易無線局やアマチュア局など無線局は免許状等備付けをデジタル保存による備付けで代替することが可能となりましたので、免許状等のデジタル化を検討する際は、上記の注意点を留意しながら対応をしてください。

(※1)一部の船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局の免許状については、書面の無線局免許状の掲示義務が存在することから、今回の対象には含まれていません。この扱いについては、令和7年1月の総合無線局監理システムの更改によってデジタル免許状を導入する際に、改めて検討される予定のようです。

(※2)スキャナの場合は 200dpi 以上の解像度で読取り、カメラの場合は 388 万画素以上で撮影。白黒・グレースケール・カラーいずれも可能です。

[出典]

・無線局免許状等のスキャナ保存に係る制度改正のお知らせ

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/download/20230331_01.pdf

(総務省HPより)

・令和5年総務省令第29号(電波法施行規則の一部を改正する省令)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251549

(総務省HPより)

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