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マンションの第三者管理方式とは

こんにちは。秋葉原支店の大沼です。
最近、導入を検討しているマンションの第三者管理方式についてお話します。

第三者管理方式とは

マンションの共用部の管理は、区分所有者が管理組合を結成し、管理組合の代表となる理事を選出し、理事会を運営して、マンション管理の意思決定をして管理運営をしていくのが一般的です。

但し、実際の管理実務は、管理組合と建物管理会社が建物管理委託契約を締結し、建物管理会社が日常の清掃業務から、給排水設備の維持管理、マンション本体の修繕等を行っていますが、清掃業務を委託した際の委託料の適正判断やエレベーター等の交換修理費の妥当性判断は、理事会や管理組合が決めなくてはいけないので、理事会や管理組合の負担が大きいのが実情です。

この方式にかわる方式として、新築の分譲マンションを中心に、第三者管理方式が導入されつつあります。

第三者管理方式は、専門的な知識や技術を持つ管理会社やマンション管理士等の第三者がマンションの運営、管理業務を行うことで、マンションの管理組合が直面する様々な問題や困難を解決する手段として注目されています。

第三者管理方式導入のメリット

第三者管理方式に切り替えることで、長期修繕計画の立案や共用部分の清掃、配管、エレベーターや機械式駐車場、オートロック方式の防犯設備等の修繕、維持管理に必要な業務全般の計画、委託料や費用の適正判断、工事業者の手配までまとめて委託することが可能になります。

法律や設備に詳しい専門家が、管理組合や理事会の代わりに判断対応してくれるので、信用できる委託先に依頼することが出来れば区分所有者の負担は、非常に楽になります。

第三者管理方式の国土交通省のガイドラインは、次のURLをご参照ください

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000205.html