セミトレーラ省令改正について
投稿日:2016年2月26日
改正前の基準内車両は、ヘッドの後軸から車両全体の最後部までの長さが12m以下、車両総重量28t以下、軸重10t以下、輪荷重5t以下とされていました。
基準以上になってしまうものには、基準緩和車両というものが設けられていました。
省令改正後は、基準内車両がヘッドの後軸から車両全体の最後部までの長さが13m以下、車両総重量が36t以下、軸重11.5t以下、輪荷重5.75t以下と設定されました。
許可範囲のコンテナの長さが13mになったのに加え、以前は保安基準緩和申請が必要であった重量や軸重等が、基準内に設定されました。 以前は国際海上コンテナ用セミトレーラとバン型等セミトレーラは基準が異なっていましたが、今回の改正により、同基準とされました。また、これまで国際海上コンテナに限り連結車両総重量が44tまで認められていましたが、特例8車種のセミトレーラと2軸エアサストラクタにも適用されることになりました。
バン型等セミトレーラ連結車の全長を18mに引き上げる場合には、下記の条件を満たす必要があります。
・全長に応じてリアオーバーハング(L)の長さに制限があります。
①全長17.5mまで 3.2m≦L≦4.2m
②全長18.0mまで 3.8m≦L≦4.2m
・申請経路内の交差点の交差角が90度以内であること
※車両通行許可に関わるリアオーバーハングは、後輪の旋回中心から車体の後面までの距離をさします。
※一般的制限値を超える特例8車種のセミトレーラについても、特殊車両通行許可申請が必要です。特殊車両通行許可の審査基準は緩和されていません。
特例8車種のセミトレーラで申請した場合、トレーラの軸距やリアオーバーハングの関係があり、交差点での通行条件が厳しくなる場合があります。
特殊車両通行許可申請についてはこちらのページに詳しく記載してあります。
特殊車両通行許可申請については当社にお問い合わせください。
※一般的制限値を超える特例8車種のセミトレーラについても、特殊車両通行許可申請が必要です。特殊車両通行許可の審査基準は緩和されていません。
特例8車種のセミトレーラで申請した場合、トレーラの軸距やリアオーバーハングの関係があり、交差点での通行条件が厳しくなる場合があります。
特殊車両通行許可申請についてはこちらのページに詳しく記載してあります。
特殊車両通行許可申請については当社にお問い合わせください。