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セミトレーラー省令改正について

平例27年の省令改正により、特例8車種のセミトレーラと2軸エアサストラクタの基準内車両が変更になりました。

改正前の基準内車両は、ヘッドの後軸から車両全体の最後部までの長さが12m以下、車両総重量28t以下、軸重10t以下、輪荷重5t以下とされていました。
基準以上になってしまうものには、基準緩和車両というものが設けられていました。

省令改正後は、基準内車両がヘッドの後軸から車両全体の最後部までの長さが13m以下、車両総重量が36t以下、軸重11.5t以下、輪荷重5.75t以下と設定されました。

許可範囲のコンテナの長さが13mになったのに加え、以前は保安基準緩和申請が必要であった重量や軸重等が、基準内に設定されました。 以前は国際海上コンテナ用セミトレーラとバン型等セミトレーラは基準が異なっていましたが、今回の改正により、同基準とされました。
また、これまで国際海上コンテナに限り連結車両総重量が44tまで認められていましたが、特例8車種のセミトレーラと2軸エアサストラクタにも適用されることになりました。

また、国際海上コンテナの輸送では、20ftコンテナ、40ftコンテナの輸送が主流となっていましたが、40ftコンテナより約1.5m長い45ftコンテナの需要もあることから、45ftコンテナを積載する車両をはじめ、特例8車種全長についてリアオーバーハング(自動車の最後部の車軸中心から車体後面までの水平距離)の長さに応じて17mから最大18mに変更されました。

バン型等セミトレーラ連結車の全長を18mに引き上げる場合には、下記の条件を満たす必要があります。

  • 全長に応じたリアオーバーハング(L)の長さ制限
    ①全長17.5mまで 3.2m≦L≦4.2m
    ②全長18.0mまで 3.8m≦L≦4.2m
  • 申請経路内の交差点の交差角が90度以内であること

車両通行許可に関わるリアオーバーハングは、後輪の旋回中心から車体の後面までの距離をさします。

また、一般的制限値を超える特例8車種のセミトレーラについても、特殊車両通行許可申請が必要です。
特殊車両通行許可の審査基準は緩和されていません。

特例8車種のセミトレーラで申請した場合、トレーラの軸距やリアオーバーハングの関係があり、交差点での通行条件が厳しくなる場合があります。

1. 駆動軸重の緩和

バン型などのセミトレーラー連結車をけん引するトラクタの駆動軸重の上限が、従来の10トンから11.5トンに引き上げられました。
​これにより、トラック輸送の効率化が期待されます。

2. 車両長の緩和

45フィートコンテナなどを輸送する際のセミトレーラー連結車の全長の上限が、従来の17メートルから最大18メートルに拡大されました。

3. 特例8車種への追加

従来の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)に加え、新たに以下の3車種が特例対象として追加されました。

  • あおり型セミトレーラー:​貨物の落下を防止するための強固なあおりおよび固縛装置を備えたタイプ。
  • スタンション型セミトレーラー:​柱状の固縛装置を有し、長尺物の輸送に適したタイプ。
  • 船底型セミトレーラー:​船底形状の荷台を持ち、安定した積載が可能なタイプ。

これらの追加により、セミトレーラーの種類が多様化し、さまざまな貨物に対応できるようになりました。

4. 連結車両総重量の上限引き上げ

特例8車種のセミトレーラー連結車について、連結車両総重量の上限が従来の36トンから44トンに引き上げられました。
これにより、一度に大量の貨物を輸送することが可能となり、輸送効率の向上が期待されます。

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