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【2024年最新】「育成就労制度」について

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます。

目的

育成就労産業分野において3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、人材を確保すること。

基本方針と運用方針

育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する。
分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。

転籍

以下2つのパターンで転籍が可能になります。

①やむを得ない事情がある場合

 パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等やむを得ない事情がある場合は転籍を認めています。

②本人意向による転籍

 本人の意思による転籍では以下の通り一定の要件があります。

  ①転籍先と転籍元の業務が同一区分であること

  ②転籍元で業務に従事していた期間が1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること

  ③育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること

  ④転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること

家族帯同

育成就労制度では家族の帯同を認めないこととしています。

特定技能1号への変更

特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加えて、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、特定技能1号への移行を認める方針とされています。

育成就労制度の最大のポイントは「転籍」が条件付きで可能となった点です。

育成就労制度はまだまだ議論中の制度です。今後、基本方針や運用方針、省令の作成等が行われ具体的な要件が明らかになる予定です。

特定技能のビザ申請はサポート行政書士法人までお問い合わせください。

特定技能担当 佐保田

03-5325-6101(営業時間 9:00~18:00)