【道路運送車両法】レンタカー事業者は車両数によって整備管理者の選任が必要です。
投稿日:2024年3月6日
複数の事業を展開する企業では、遵守すべき規制・許認可も多岐にわたります。
事業を行う上で、様々な規制へのタイムリーかつ適切な対応は、必要不可欠です。
道路運送車両法は、自動車の安全性を確保、適正な使用を期するため、
①自動車の登録と検査の制度の設定
②自動車の整備及び整備事業
などについて規定しています。
今回は道路運送車両法に規定されている整備管理者について解説します。
(1)対象となる業種
□レンタカー事業者
□カーシェアリング事業者
(2)主な規制内容とその対応について
自動車の点検整備について、使用する自動車の台数が多い場合は、使用者自らが点検整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあります。
このため、このような場合には、使用者は、自動車の点検整備等に関する事項を処理させるため、一定の台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検整備に関する実務の経験など一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならないとされています。
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)については、乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自家用自動車を 10両以上使用している場合等には、使用の本拠ごとに、整備管理者の選任が必要とされています。
よくある不備事例
①増車に伴い、選任が必要となったが、整備管理者を選任していなかった
②選任した整備管理者が転任した後、後任の整備管理者を選任していなかった ③整備管理者を選任しているが、一部の事務所について選任届が提出されていなかった
(3)その他(規制対応上の注意点)
レンタカー事業を営む上で、その他整備管理規程の未策定や無届けで事務所の新設を行っているとみられる事例もありますので、専門家に相談し、コンプライアンスを遵守していきましょう。
(4)行政書士法人による「規制一括管理」サポートのご案内
弊社では、クライアントの規制対応の実施状況や課題等に応じて、
主に以下の支援を提供しています。
□対象規制等の洗い出し
ヒアリングや実態調査の結果を通じ、現在の事業内容及び今後の事業展開をふまえ、
キャッチアップ/留意すべき法規制等を洗い出します。
社内で洗い出した規制一覧に、外部の目線を入れることで抜け・漏れを予防したり、
定期的な適用規制の見直しにも、活用いただけます。
□対象規制への対応
洗い出した法規制等への適切な対応に向け、必要な支援を、
弊社コンサルタントが一定期間伴走する形で実施します。
(支援内容例)
・必要な社内体制・業務フローの構築支援
・効果的な規程・マニュアル等の策定支援
・各種法令やガイドライン等の法改正アラート配信
・チェックリスト・実務様式の策定支援
・役職員の教育・研修(コンプライアンス指導等)
・許認可一括管理・資格者一括管理(有効な資格管理・更新)
・行政相談・行政相談同行
・新規事業・法改正時の規制調査・規制リスト作成 等
□規制対応状況の監視・モニタリング支援
洗い出した法規制等への対応状況、社内規程等の実行状況等、
規制対応に関する不正・問題発生等の確認・監視を目的に、
業務の実態調査(内部監査)を実施します。
予備・実地調査後、規制対応に関する不備事項・問題点等を洗い出し、
報告書として報告します。(ご希望に応じて、講評会・改善支援も可)