【旅館業法施行規則】事業承継の規制緩和に沿った申請はできていますか?
投稿日:2024年3月21日
旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とした法です。
(1)規制の影響を受ける事業者
□旅館業を譲渡する場合の譲渡人、譲受
□Ⅿ&A仲介会社
(2)規制の内容
改正前
事業譲渡による事業承継は、許可を新たに取り直す必要がありました。
①譲渡人:廃業届出
②譲受人:許可申請・手数料支払 ③保健所:申請審査・許可
▶厚生労働省「事業譲渡に係る手続の整備」から抜粋
改正後:旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)
譲受人は、事業譲渡について都道府県知事等に届出し、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。
①譲受人:承継申請・手数料支払
②保健所:申請審査・許可
▶厚生労働省「事業譲渡に係る手続の整備」から抜粋
承継申請
①譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
②譲渡人の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
③譲渡の予定年月日
④営業施設の名称及び所在地
⑤旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
また、当該申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととする。
・ 旅館業の譲渡を証する書類
・譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
※自治体によって添付書類や指導が別途定められる可能性があります。
6か月以内の調査(改正法附則第3条第2項関係)
都道府県知事等は、当分の間、営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継したものに限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないこととなりました。
なお、本調査において調査する「業務の状況」については、事業が継続されているか、旅館業法に基づく施設・設備の基準を満たしているか等、衛生管理が適切に行われているかを確認することとしています。
(3)行政書士法人による「規制一括管理」のご案内
弊社では、クライアントの規制対応の実施状況や課題等に応じて、主に以下の支援を提供しています。今の管理方法で漏れなく対応できているのか、許認可管理が属人化してしまっており、引継ぎに不安がある等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
業務内容例
□対象規制等の洗い出し
ヒアリングや実態調査の結果を通じ、現在の事業内容及び今後の事業展開をふまえ、
キャッチアップ/留意すべき法規制等を洗い出します。
社内で洗い出した規制一覧に、外部の目線を入れることで抜け・漏れを予防し、
定期的な適用規制の見直しにも、活用いただけます。
□対象規制への対応
洗い出した法規制等への適切な対応に向け、必要な支援を、
弊社コンサルタントが一定期間伴走する形で実施します。
(支援内容例)
・必要な社内体制・業務フローの構築支援
・効果的な規程・マニュアル等の策定支援
・各種法令やガイドライン等の法改正アラート配信
・チェックリスト・実務様式の策定支援
・役職員の教育・研修(コンプライアンス指導等)
・許認可一括管理・資格者一括管理(有効な資格管理・更新)
・行政相談・行政相談同行
・新規事業・法改正時の規制調査・規制リスト作成 等
□規制対応状況の監視・モニタリング支援
洗い出した法規制等への対応状況、社内規程等の実行状況等、
規制対応に関する不正・問題発生等の確認・監視を目的に、
業務の実態調査(内部監査)を実施します。
予備・実地調査後、規制対応に関する不備事項・問題点等を洗い出し、 報告書として報告します。(ご希望に応じて、講評会・改善支援も可)