【旅行業法】ランドオペレーター業務は登録が必要です。
投稿日:2024年4月11日
旅行業法は、旅行業者に関する規制により、旅行の安全の確保と利用者の利便の増進を図ることを目的とした法律です。
旅行業法では、「旅行業」の定義を以下のように定めています。
報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいいます。
▶観光庁HPより抜粋
平成30年の法改正により、日本国内においてランドオペレーター業務を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要となりました。では、具体的にランドオペレーター業務とはどのような業務が該当するのか詳しく見ていきましょう。
①「ランドオペレーター」業務について
(1)該当する行為
報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、以下のような行為です。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配 ・免税店における物品販売の手配
(2)規制の対象となる可能性がある事業者
□旅行の手配代行会社
□ホテルやレストラン
□宿泊施設
※報酬を得て、旅行業者の依頼を受けて、交通機関や通訳などの手配をホテルやレストランが行う場合には、ランドオペレーター業務に該当します。
▶観光庁「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります」より抜粋
②主な規制の内容
・営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
・契約締結時の書面の交付
・その他法令違反に違反する行為のあっせん禁止(旅行者に土産品等物品の購入を強要すること等)
③行政書士法人による「規制一括管理」のご案内
弊社では、クライアントの規制対応の実施状況や課題等に応じて、主に以下の支援を提供しています。
今の管理方法で漏れなく対応できているのか、許認可管理が属人化してしまっており、引継ぎに不安がある等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
<業務内容例>
(1)対象規制等の洗い出し
ヒアリングや実態調査の結果を通じ、現在の事業内容及び今後の事業展開をふまえ、
キャッチアップ/留意すべき法規制等を洗い出します。
社内で洗い出した規制一覧に、外部の目線を入れることで抜け・漏れを予防したり、
定期的な適用規制の見直しにも、活用いただけます。
(2)対象規制への対応
洗い出した法規制等への適切な対応に向け、必要な支援を、
弊社コンサルタントが一定期間伴走する形で実施します。
(支援内容例)
・必要な社内体制・業務フローの構築支援
・効果的な規程・マニュアル等の策定支援
・各種法令やガイドライン等の法改正アラート配信
・チェックリスト・実務様式の策定支援
・役職員の教育・研修(コンプライアンス指導等)
・許認可一括管理・資格者一括管理(有効な資格管理・更新)
・行政相談・行政相談同行
・新規事業・法改正時の規制調査・規制リスト作成 等
(3)規制対応状況の監視・モニタリング支援
洗い出した法規制等への対応状況、社内規程等の実行状況等、
規制対応に関する不正・問題発生等の確認・監視を目的に、
業務の実態調査(内部監査)を実施します。
予備・実地調査後、規制対応に関する不備事項・問題点等を洗い出し、
報告書として報告します。(ご希望に応じて、講評会・改善支援も可) ご相談はこちらから