【建築物省エネ法】「省エネ性能表示制度」について知っていますか?行政書士が解説します。
投稿日:2024年1月31日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という)は、建築物エネルギーの消費量が著しく増加していること、建築物のエネルギー消費性能の向上、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置のために制定された法律です。
①建築物省エネ法の規制内容
建築物省エネ法では、以下のようなことが主な規制の対象となっていています。
▶国土交通省「建築物省エネ法の概要」より抜粋
その他誘導措置として、以下のような特例を整備しています。
▶国土交通省「建築物省エネ法の概要」より抜粋
②「省エネ性能表示制度」の規制対象となる事業者
□建築・建設業者
□建築士
□建築物の評価事業者
□賃貸事業者(貸主・サブリース事業者)
□賃貸管理事業者
□仲介事業者 etc..
③主な規制内容
2024年4月1日以降に建築確認申請(建築申請を要しない建築物においては、2024年4月1日以降に着工したもの)を行う新築建築物、その物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合、販売・賃貸する建築物の「省エネ性能表示」の努力義務が課せられます。
適切な表示をしていないと、国土交通大臣は、販売・賃貸事業者が告示に従って表示していないと認めるときは、勧告・公表・命令をすることができます。
▶国土交通省「建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料」より抜粋
具体的に「省エネ性能表示」の流れ、方法については以下資料を参照ください。
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/images/guideline_gaiyou.pdf
④その他(規制対応上の注意点)
建築物省エネ法は、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、規制が厳しくなっている法律です。そのため、建物にかかわる事業者は、随時法改正情報をキャッチアップする体制を整える必要があります。
法改正情報サービスはこちら
④行政書士法人による「規制一括管理」のご案内
弊社では、クライアントの規制対応の実施状況や課題等に応じて、主に以下の支援を提供しています。
今の管理方法で漏れなく対応できているのか、許認可管理が属人化してしまっており、引継ぎに不安がある等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
(1)対象規制等の洗い出し
ヒアリングや実態調査の結果を通じ、現在の事業内容及び今後の事業展開をふまえ、
キャッチアップ/留意すべき法規制等を洗い出します。
社内で洗い出した規制一覧に、外部の目線を入れることで抜け・漏れを予防したり、
定期的な適用規制の見直しにも、活用いただけます。
(2)対象規制への対応
洗い出した法規制等への適切な対応に向け、必要な支援を、
弊社コンサルタントが一定期間伴走する形で実施します。
(支援内容例)
・必要な社内体制・業務フローの構築支援
・効果的な規程・マニュアル等の策定支援
・各種法令やガイドライン等の法改正アラート配信
・チェックリスト・実務様式の策定支援
・役職員の教育・研修(コンプライアンス指導等)
・許認可一括管理・資格者一括管理(有効な資格管理・更新)
・行政相談・行政相談同行
・新規事業・法改正時の規制調査・規制リスト作成 等
(3)規制対応状況の監視・モニタリング支援
洗い出した法規制等への対応状況、社内規程等の実行状況等、規制対応に関する不正・問題発生等の確認・監視を目的に、業務の実態調査(内部監査)を実施します。
予備・実地調査後、規制対応に関する不備事項・問題点等を洗い出し、
報告書として報告します。(ご希望に応じて、講評会・改善支援も可)
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