【太陽光】住民説明会開催をサポートいたします
投稿日:2024年12月6日
こんにちは!太陽光事業計画認定担当です。
出力数が10kW以上の設備で新規申請や名義変更を行う際には、申請の3か月前までに周辺住民への説明会等の事前周知を行う必要があります。
その中でも最近説明会を開催しなければならないケースが増えています。
説明会開催が必要となるケース
- 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する高圧電源又は特別高圧電源
- 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する低圧電源であって、次のいずれかのエリアに設置するもの
- 認定申請要件許認可の対象エリア(宅地造成等規制区域や地すべり防止区域等)
- 土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流
- 条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア
- 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲に該当する低圧電源であって、事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離が100m 以内に、当該事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が 50kW 以上となるとき
説明会の開催には様々な要件がガイドラインに定められており、要件を満たさなければ再度説明会を開催し、申請まで3か月の期間を空けなければなりません。
説明会開催前
- 自治体への事前相談
- 説明会での配布資料の作成
- 周辺住民への説明会開催案内の配布等
説明会当日
- 説明会の録音・録画
- 説明会議事録の作成等
最後に
弊社では申請代行のほか、説明会開催前の自治体への事前相談や開催案内の配布、説明会配布資料の作成説明会当日の同席、録音・録画等のフルサポートも請け負っています。
お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社では、北海道から沖縄まで、全国の太陽光設備の名義変更が可能です。
全国からのお問い合わせをお待ちしております!
« 前の記事へ