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【太陽光】仮登録とは?

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こんにちは!事業計画認定担当です!

高圧・特別高圧の太陽光では、今年度から説明会の開催が必要となりました。

説明会を実施する前には、仮登録が必要であることはご存じでしょうか?
今回は仮登録について説明します。

説明会対象設備

住宅用太陽光(10㎾未満)屋根設置
※住宅用太陽光は除く
低圧(50㎾未満)
※住宅用太陽光・屋根設置価格を除く
高圧・特別高圧(50㎾以上)※屋根設置を除く
周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いエリア外(※1)事前周知を要件としない事前周知を要件としない
(努力義務として求める)
説明会以外の手法での事前周知を求める(※2、※3)説明会の開催を求める
周辺地域や周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いエリア内(※1)説明会の開催を求める
(※1)➀災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わるものであって、FIT/FIP認定申請要件として許認可取得を求めることとした許認可に係るエリア ②災害が発生した場合に、再エネ発電設備が損壊するリスクの高いエリア ③条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア
(※2)説明会の対象となる「周辺地域の住民」の範囲内に、同一の事業者が実施する再エネ発電事業があるときは、それらの複数の電源を合計した出力が50㎾以上となる場合には、説明会の開催を求める。
(※3)FIT/FIP認定申請前に実施された他法令・条例に基づく説明会等において、再エネ特措法に基づく説明会等に関する要件を全て充足している場合には、手続の合理化を図る観点から、再エネ特措法に基づく説明会の開催又は事前周知の要件を充足するものとして取り扱う。(なお、この場合においても、事業者は説明会の概要を報告する報告書(説明会概要報告書)を提出する等の所要の手続を行う必要がある。)

説明会開催までの流れ

➀説明会実施日程、説明会開催場所の確保

②仮登録

↓仮登録から最短2週間後

③説明会実施 (※事業者様(名義変更の場合は新事業者様)にてご対応いただきます。)

↓説明会実施から3ヶ月後

④本登録(申請)

まとめ

制度変更によって、10㎾以上の申請までの流れがかなりややこしくなりました。
 

当社では、仮登録から本申請までサポートいたしますので、
今お困りの事業者様も
弊社 太陽光事業計画認定担当専用ダイヤル(070-5433-1927)まで
お気軽にお問い合わせください。

全国からのご依頼をお待ちしております。