【太陽光】事業計画認定で制度変更がありました
投稿日:2024年6月18日
こんにちは!事業計画認定担当です。
今回は、2024年度の制度変更について、ご案内します。
説明会または事前周知措置の実施
対象外設備
・10㎾未満の太陽光発電事業
・10㎾以上で屋根設置太陽光発電事業(設備IDの頭文字が6から始まる設備)
説明会もしくは事前周知を行ってから3カ月後の申請となります。
お早めにご相談ください。
事前周知について、詳しくはコチラ
仲介会社を飛ばしての申請が不可に
仲介会社が買取再販を行う場合、売電収入を得ていない場合にも、
一度仲介会社への名義変更が必要となりました。
(例)A→B(仲介会社)→Cの場合
A→Bへの名義変更を行い、認定が下りてから
B→Cへの名義変更が必要
名義を変えずに放置していた設備は、
新オーナーへ名義変更をするまでに複数回の名義変更が必要となります。
※名義変更時には、譲渡者/譲受者双方で公的書類を取得いただきます。
最大受電電力
※主に新規認定申請
「発電側課金」が導入されることに伴い、
「最大受電電力」の記載および「発電側託送料金の支払い者」の該否が確認されます。
太陽電池モジュールの含有物質情報登録
※主に新規認定申請
2024年度以降で新規認定申請および太陽電池モジュールの変更認定申請を行う場合、
含有物質情報の登録がある型式のパネルのみ使用が認められます。
型式リストは下記をご参照ください (※2024年6月18日時点)
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=01528000003rz40AAA
最後に
制度変更により、事業計画認定がさらに複雑化しています。
必要書類の案内から申請までアウトソーシングして
スムーズに認定を取得しましょう!
弊社は北海道から沖縄まで全国分対応しています。
全国からのお問い合わせをお待ちしています。