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【大阪府の宿泊業者向け!】令和5年度 大阪府新法民泊施設の環境整備促進事業<補助金>

大阪府より、新法民泊施設における来阪旅行者の利便性や快適性を向上させるため、
受入対応強化の取組みを支援する補助金が公募されています。

補助金の概要

急増する外国人旅行者をはじめとする来阪旅行者の宿泊需要に対応するため、大阪府内の新法民泊施設における受入環境整備の取組みを支援することにより、旅行者の満足度や利便性の向上、並びに受入対応の強化を図ることを目的としています。

 

1.補助対象者
 ①大阪府内の新法民泊施設における住宅宿泊事業の届出番号の通知を受けた事業者(届出事業者)
 ②大阪府内の新法民泊施設における住宅宿泊事業の届出番号の通知を年度内に受けようとする事業者
 (届出予定事業者)


 ※対象の施設について 
 ・大阪府内に所在する新法民泊施設であること
 ・大阪府内で複数の新法民泊施設等を経営する場合、それら施設のうち、
  補助金の交付対象となる施設は、1施設のみです
 ・既に届出番号の通知を受けている施設に加え、新たな施設の届出をしようとする場合、
  既届出施設及び届出予定の施設も含め、補助対象となるのは1施設のみとなります
 

2.補助対象事業 
 旅行者の受入対応強化のために新たに実施する以下の受入環境整備事業
 ア インバウンド受入対応に係る事業
   (例:施設の案内表示・広報物等の多言語対応)

 イ 宿泊客の利便性や満足度の向上に係る事業
   (例:キャッシュレス決済端末の導入)

 ウ 災害時対応に係る事業
   (例:災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応 等)

 エ その他、知事が受入対応の強化のために必要と認める事業

 

3.補助対象経費  
 補助対象事業の実施に係る経費(機器購入費、設置費、初期導入費 等)

区分対象経費
設置・改修費施設の整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費等を含む。
機器購入費キャッシュレス決済端末等
初期導入費ホームページ制作費等
広報物印刷費パンフレット作成費(デザイン、印刷費含む)

 

4.補助率及び補助上限額
 ・補助率 補助対象経費の1/2以内
 ・補助上限額 1施設又は1事業者につき 40万円

 

5.補助対象期間  
 ・交付決定後から令和6年3月31日(日)まで
  ※交付決定を受けた事業は、事業に関する納品、支払い等のすべてについて、
   令和6年3月31日までに完了させる必要があります。

申請の流れ

①交付申請書の提出
②交付申請の審査~交付決定通知 ※不備がなければ、概ね2週間程度で交付決定。
③申請事業の着手~事業完了
➃実績報告書の提出
⑤実績報告の審査~補助金額確定通知
⑥交付請求書の提出 ※不備がなければ、補助金交付請求書の提出から原則15日以内に補助金支給。
⑦支払手続
⑧補助金の受領
⑨実施状況報告書の提出
⑩実施状況報告書の受領

申請期間・申請方法・提出書類

1.申請期間
 ・令和5年8月28日(月)から令和6年2月29日(木)まで
  ※予算額に達し次第、申請の受付は終了。

 

2.申請方法
 ・オンライン申請(一部資料について、郵送可)
  https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home

 

3.提出書類
 ①様式第1号   大阪府新法民泊施設の環境整備促進事業補助金交付申請書
 ②様式第1号の2 事業計画書(1)
 ③様式第1号の3 事業計画書(2)
 ➃補助事業内容が確認できる書類
 ⑤仕様書、図面、工程表、施工場所の写真、補助対象経費の積算が確認できる書類等
 ⑥見積書(2社以上)
 ⑦様式第1号の4 要件確認申立書
 ⑧様式第1号の5 暴力団等審査情報
 ⑨以下のいずれかの書類
 ・(届出事業者)届出番号等を確認できる書類(写し)
 ・(届出予定事業者)様式第1号の6 補助金の交付要件に関する申立書
 ⑩補助金の交付を受ける口座情報の写し(通帳の写し等)

注意事項

(1)支払いの事実に関する客観性の担保のため、支払いは銀行振込。
(2)見積書は、必ず購入備品等を揃えた同一条件で2者以上から取得し、
   補助対象経費が最安値の業者から採用すること

(2)特定認定又は届出番号の通知は、令和6年3月31日(日)までに取得。
(3)補助金請求日時点で、補助対象施設が旅館業の営業を行っている(宿泊客を受け入れている)こと。
(4)申請に関する書類は、補助事業完了後、翌年度から起算して10年間保管する。
(5)対象外となる経費
 ◇補助対象経費のうち、交付決定前に着手した経費
 ◇設備、機器設置後の維持管理費、メンテナンスに係る経費
 ◇コンサルティングに係る経費
 ◇間接経費(消費税その他租税公課、収入印紙代、各種サービスの月額利用料、光熱水費、振込手数料等)
 ◇民泊事業者従業員の人件費(交通費、宿泊費等)、飲食費等
 ◇補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
 ◇他の大阪府の補助制度の対象となった経費
  (大阪府の補助金を活用した地方公共団体、その他の団体等の補助も含む)
 ◇市販のタブレットや一般家庭用の清掃ロボット等、施設外での使用・多用途での転用・販売が容易な備品
 ◇消火器
 ◇消費税
 ◇その他、事業目的に照らし合わして直接関係しない経費など、知事が適切でないと判断する経費

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