【図解】“主たる事業所”“従たる事業所”とは?多機能型事業所との違い
投稿日:2023年10月20日
福祉事業を始める際、“主たる事業所”“従たる事業所”等、専門的な用語が多々出てきます。
各行政が出している手引きにもそれぞれの説明がありますが、違いをイマイチ理解できない…という声を多く頂きます。
本記事では、“主たる事業所”“従たる事業所”と“多機能型事業所”といった、事業者指定の単位についてわかりやすく解説します。
多機能型事業所とは?
多機能型事業所とは、以下のサービスのうち異なる2以上の事業を一体的に行う事業所のことを言います。
「就労継続支援A型 と 就労移行支援」や「就労継続支援A型 と B型」、「児童発達支援 と 放課後等デイサービス」等、異なる2以上のサービスを自由に組み合わせることができます。
【多機能型事業所として運営できるサービス】
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労移行支援
・自立訓練
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
それぞれの事業所が施設要件を満たしており、
事業所間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であれば、
異なる場所でサービスを提供している場合も多機能型として認められるケースもあります。
多機能型事業所についての詳しい解説は、以下ページでも紹介していますので、ご参照ください。
主たる事業所・従たる事業所とは?
主たる事業所・従たる事業所とは、わかりやすく言うと“サテライト型”の事業所のことです。
主たる事業所と同一のサービスで、30分以内で移動可能な距離である等の要件を満たす場合に
指定を受けることができる2か所目以降の事業所のことをいいます。
日中活動の障害福祉サービスを提供する事業所の場合、
1つの物件内でサービスを提供するのに条件に見合わなかったり、
利用者人数が多すぎることで支援に限界があるケースがあります。
そういった状況の事業者におすすめな運営体系です。
支援できる物件をもう1つサテライトとして増やすことで、
利用者定員を増やすことができ、支援の幅が広がることが期待されます。
■多機能型事業所として運営できるサービス
・生活介護
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・児童発達支援(児童発達支援センターを除く)
・放課後等デイサービス
従たる事業所として指定を受けるには
従たる事業所として指定を受けるには、以下8つの項目をクリアする必要があります。
多くの自治体では、正式な申請手続きの前に物件の設備要件等を確認する“事前協議”のステップがあることが一般出来です。従たる事業所として指定を受けたい場合は、以下ポイントを満たしているか(満たすことができそうか)事前協議の段階で確認があります。
①「主たる事業所」及び「従たる事業所」の利用者の合計数に応じた従業員が確保されているとともに、
「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業員が1人以上確保されていること
利用者の合計数に応じた従業員が確保されていると「ともに」とあるため、
主たる事業所に常勤1人、従たる事業所に常勤1人の計2人の常勤が必要です。
例:就労継続支援B型の場合(利用定員20人)
■主たる事業所:利用定員10人
・管理者・サービス管理責任者:1人(常勤)
・職業指導員:1人(常勤・兼務可)
・生活支援員:1人(非常勤・週3日勤務・1日8時間勤務)
※常勤は職業指導員又は生活支援員のいずれかであるため、生活支援員が常勤でも構いません
■従たる事業所:利用定員10人
・生活支援員:1人(常勤・専従)
※従たる事業所の常勤は職業指導員でも構いません
②「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、
サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこと。
③利用者の支援に支障がない場合には、
設備基準に定める設備の全部又は一部を設けないこととしても差し支えないこと。
④事業所の利用申し込みにかかわる調整・職員に対する技術指導等が一体的であること。
⑤勤務体制・勤務内容が一元管理されており、
異なる場所で行う事業所間で相互支援が可能な体制が整っていること。
⑥苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
⑦事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める
同一の運営規程が定められていること。
⑧人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、
事業所の会計が一元的に管理されていること。
多機能型と従たる事業所のどちらがよいのか?
上記の通り、“従たる事業所”はサービスの種類が同じ
“多機能型事業所”はサービスの種類が異なると考えるとわかりやすいです。
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