【ラストチャンス‼】事業再構築補助金(第13回公募)3月26日18:00まで
投稿日:2025年2月18日
2025年2月7日より、事業再構築補助金の最終回(第13回)の公募が開始されました。
この補助金は、経営基盤の強化や新たな事業展開を目指す中小企業にとって、絶好のチャンスとなります。
しかし、補助金を最大限に活用するためには、申請手続きや要件を正確に理解することが不可欠です。
今回、駆け込みで申請を目指す中小企業向けに、申請のポイントをご紹介します!
事業再構築補助金とは?
ポストコロナ時代に対応するため、思い切った事業再構築を考えている
中小企業・小規模事業者の皆さんを対象に、新事業にかかる経費補助に活用いただける補助金です。
革新的な設備投資やサービス・試作品の開発、
生産・業務プロセスの改善等を行う場合、中小企業者には是非、ご利用をお勧めします。

第13回公募からの変更点
・公募実施枠の見直し
・共通要件の一部変更 ・各申請枠要件の一部変更 ・事前着手の廃止
対象となる経費(一例)
建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、 研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)等が 補助対象経費に含まれます。
【注】 補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。
活用イメージ

・喫茶店経営

★小売業
新規にフィットネスジムの運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応。

・ヨガ教室
室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始。



・土木造成・造園

・画像処理サービス
SOLUTION
補助金申請はサポート行政書士法人にお任せください
注意すべき重要な点
◆補助対象として認められない事業
以下に該当する事業は、補助対象として認められません。
①申請者が企画だけを行う事業
②実質的な労働を伴わない事業または専ら資産運用的性格の強い事業
③建築又は購入した施設・設備を事業の用に供することなく、特定の第3者に長期間賃貸する事業
④新たに取り組む事業が一次産業である事業
⑤重複案件
⑥国庫および公的制度からの二重受給
◆申請経費の留意事項
・相見積もりを取り、最低価格を提示した業者の選定が必要。
・契約先1件あたりの見積額合計が50万円(税抜き)以上になる場合、3者以上による相見積もりが必要。
・ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの相見積もりは認められない。
・計上経費の大半が補助対象外の場合、補助事業の円滑な実施が困難として不採択・採択取消となる。
・再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備および附属設備などは補助対象外。
・既存事業に転用して使用可能なものや、汎用性があり、目的外使用になり得るものは補助対象外。
例)パソコン、プリンタ・デジタル複合機、スマートフォン、カメラ、書籍、家具家電など
・銀行振込以外で支払った経費は補助対象外。
◆対象経費は交付決定後に精査(交付申請)
補助対象経費の精査は「交付申請」時に行います。
本事業に補助金交付候補者として採択された場合であっても、応募申請時に計上した経費がすべて補助対象
になるとは限りませんのでご注意ください。
また、応募申請時に計上していない経費を交付申請時に新たに計上することは原則認められません。
◆期間内に補助事業実績報告書を提出(実績報告)
補助事業実施期間内に、契約(発注)、納入、検収、支払、補助事業実績報告書の提出などの手続きを完了
させることが必要となります。
期限までに補助事業実績報告書が提出されなかった場合、交付決定を取り消しとなってしまいます。
◆過剰投資の抑制
特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中した場合、一時的流行による過剰投資誘発の恐れ
があるため、別途審査を行われます。過剰投資と判断された申請に関しては、事業計画書に記載されている
市場分析のとおりに事業を実施することが困難であると考えられるため、大幅な減点を実施となります。
◆各種法令遵守
・各種法律違反、必要な認可の未取得
・本補助事業では認められていない事業
・虚偽申請
まとめ
本記事では、事業再構築補助金(第13回公募)について詳しく解説しました。
補助金申請は複雑で時間がかかる作業ですが、適切に準備し、
専門家のサポートを受けることで、成功率を高めることができます。
サポート行政書士法人では、経験豊富な専門家が各種補助金の申請支援を行っており、
それらに関する無料相談も受け付けております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。