「包括信用購入あっせん」とは?──カードひとつで安心・便利に分割払い
投稿日:2025年4月25日
「リボ払いカード」や「分割払い専用カード」を発行し、何度でも分割購入をサポートする仕組みを、法律では「包括信用購入あっせん」と呼びます。
たとえば家電量販店のリボ払いカードで、何度でも商品を分割で購入できるサービスが該当します。
では、この包括信用購入あっせん業務を行う事業者(以下「業者」)に、利用者の安心・安全のために次のようなルールを定めています。
1.カード発行時に必ず情報を利用者に提供する
カードを渡す際、利用者に対して「どれだけ」「いつ」「いくらずつ」支払うのかを明確に説明しなければなりません。
例えば以下の情報が必要になります。(一部)
- 支払い期間と回数
商品・権利の代金(手数料込)を、いつからいつまでに、何回に分けて支払うのか。
例:「年12回、毎月末に支払います」 - 手数料の料率
包括信用購入あっせんの手数料(いわゆる「利息」に相当)の料率を、経産省令・内閣府令の算定方法に基づいて示す。
例:「年率10%」と、その計算方法 - 一回あたりの支払金額算定方法
例:「利用残高÷12+手数料分」 - その他省令で定める事項
契約解除条件や事務手数料など、法律で細かく決められた項目
これらを口頭だけでなく、利用者が「あとからでも確認できる形」で提供することが求められています。
2.「支払可能見込額」の調査義務――過度な借入を防ぐ仕組み
カード発行前やクレジット枠の増額前には、利用者が1年以内に無理なく返済できるかどうかを調べる必要があります。具体的には、
- 年収や預貯金額
- 他のリボ・分割払いの返済状況
- 借入状況(住宅ローンやカードローンなど)
といった情報を、信用情報機関のデータも併用しながら集め、「支払可能見込額」を算出します。
この調査を行い、その金額を超えるクレジット枠は設定できません。
これにより、「とりあえず多めに枠を増やしてトラブルになる」ことを未然に防ぎます。
3、「認定業者」の特例
より高度なデータ分析手法や厳密な内部体制を備えた業者は、国から「認定包括信用購入あっせん業者」として認定されることが可能です。
認定を受けると、支払可能額調査にあたって「包括支払可能見込額」の代わりに「利用者支払可能見込額」という指標を用いる特例が認められます。
4.広告や契約時の情報提供義務
業者は、チラシやWeb広告で「○○円から」「年率5%~」といった文言を掲載する際にも、必ず上記の支払い期間・回数や手数料率を併記しなければなりません。
また、実際に商品購入契約を結んだときには、利用者が求めれば契約内容を書面で受け取れるように整備しておく必要があります。
(著者:徐)
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