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【労働安全衛生法】化学物質のラベル表示・SDS交付はできていますか?本規制について行政書士が解説します。


 労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)は昭和47年に制定されました。職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。


 安衛法では、労働者に危険や健康障害を及ぼすおそれのある物質について、事業者及び労働者がその危険有害性を認識し、リスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組みとして、ラベル表示・SDS交付による情報伝達を行うべきこととしています。

▶厚生労働省「-GHS対応- 化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度(令和5年10月版」より抜粋

①規制対象となる事業者

(1)規制の対象となる可能性がある事業者

□化学品、医薬品、医薬部外品、化粧品(以下、「化学品等」という)の製造・販売事業者
□化学品等の流通事業者(商社など)
□化学品等を取り扱う産業施設(工場など)運営・管理事業者
□医療業
□高等教育機関
□自然科学研究所  etc..


(2)ラベル表示及びSDS交付の規制を受ける対象

ラベル表示及びSDS交付の義務は、化学品の譲渡・提供者にあります。
そのため、他社が製造したものであっても、販売時には販売する事業者がラベル表示及びSDS交付を行う必要があります。

一方、製造者は、自社ブランドでなくても、委託元に譲渡・提供する際はラベル表示及びSDSの交付を行う必要があります。

また、SDSの譲渡・提供を受けた事業者は、化学物質を取り扱う労働者が常時確認できるよう周知することが必要です。

なお、ラベル表示・SDS交付は、事業者間での取引において提供されるものであり、一般消費者は提供の対象ではありません。

②ラベル表示・SDS交付の主な規制の内容

(1)化学物質の譲渡・提供をする事業者の規制

ラベル表示・SDS交付が必要になります。ラベル表示・SDS交付が必要となる化学物質については、後述します。


(2)化学物質の譲渡・提供を受けた事業者(ラベル表示・SDS交付受けたとき)

労働災害防止のため、次のいずれかの方法で化学物質を取り扱う労働者が、常時確認できるよう周知することが必要になります。

1.作業場に常時掲示するか備え付ける
2.書面を労働者に交付する
3.電子媒体で記録し、作業場に常時確認可能な機器(パソコンなど)を設置

また、危険有害性に応じたリスクアセスメントを行う必要があります。

▶厚生労働省HPより抜粋


③その他(規制対応上の注意点)

 労働法の分野については、事件や事故、学会等の見直しによって、頻繁に規制が変わる分野です。そのため、積極的に法改正情報キャッチアップや現在の規制に適合していかの見直しが必要になります。直近では、労働安全衛生法施行令が、令和5年9月にラベル表示及びSDS交付等をしなければならない化学物質の見直しが行われました。


▶厚生労働省「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要」より抜粋

④行政書士法人による「規制一括管理」のご案内

 弊社では、クライアントの規制対応の実施状況や課題等に応じて、主に以下の支援を提供しています。
今の管理方法で漏れなく対応できているのか、許認可管理が属人化してしまっており、引継ぎに不安がある等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。


<業務内容例>

(1)対象規制等の洗い出し

ヒアリングや実態調査の結果を通じ、現在の事業内容及び今後の事業展開をふまえ、キャッチアップ/留意すべき法規制等を洗い出します。

社内で洗い出した規制一覧に、外部の目線を入れることで抜け・漏れを予防したり、定期的な適用規制の見直しにも、活用いただけます。


(2)対象規制への対応

洗い出した法規制等への適切な対応に向け、必要な支援を、弊社コンサルタントが一定期間伴走する形で実施します。

(支援内容例)
・必要な社内体制・業務フローの構築支援
・効果的な規程・マニュアル等の策定支援
・各種法令やガイドライン等の法改正アラート配信
・チェックリスト・実務様式の策定支援
・役職員の教育・研修(コンプライアンス指導等)
・許認可一括管理・資格者一括管理(有効な資格管理・更新)
・行政相談・行政相談同行  
・新規事業・法改正時の規制調査・規制リスト作成  等


(3)規制対応状況の監視・モニタリング支援

洗い出した法規制等への対応状況、社内規程等の実行状況等、規制対応に関する不正・問題発生等の確認・監視を目的に、業務の実態調査(内部監査)を実施します。
予備・実地調査後、規制対応に関する不備事項・問題点等を洗い出し、報告書として報告します。(ご希望に応じて、講評会・改善支援も可)


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