倉庫業登録
更新日:2025年1月31日
行政書士は書類を作成するだけの専門家ではありません。
私たちは、新規で倉庫業の登録をされる方のスムーズな許認可取得、すでに倉庫業登録を受けておられる企業の皆様の倉庫業法に関する申請サポートやコンサルティングを通して、企業の発展を支援する専門家です。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。
行政書士には職業上の守秘義務が課されております。
倉庫業登録のことでしたらどのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
◆もくじ◆
倉庫業のこんなご相談に対応できます!
■倉庫業登録をしたいが、何から手を付ければいいのかわからない。
■倉庫を新たに借りようとしている。倉庫業登録できるか事前に確認して欲しい。
■どういう事業が倉庫業に該当するのか教えて欲しい!
■自分で登録をしようとしたが書類が多くてなかなか進まない。サポートしてほしい。
■すでに倉庫業登録をしているが、新たに別の場所の倉庫を登録したい。
■グループ内で物流会社を新設することになった。全国中の倉庫の登録をサポートしてほしい。
■グループ内で物流会社をまとめることになった。事業譲渡や合併の手続きをサポートしてほしい。
■かなり以前に倉庫業登録を受けた。いろいろと変更が発生しているのだか手続きができていない。
■倉庫業にも国交省の監査があると聞いた。どのような準備をしておけばいいか教えてほしい。
■倉庫業法上のコンプライアンス態勢を構築しておきたい。
■荷主から倉庫業登録をするよう言われている。一刻も早く登録したい!
サポート内容
倉庫業 新規登録申請
|新規で倉庫業を行う場合に必要な運輸局への登録を代行
倉庫業 変更登録申請
| 倉庫業登録業者が倉庫を追加、倉庫内で減坪・増坪が生じた場合の変更登録申請を代行
倉庫業 営業譲渡・合併・分割届出
|倉庫業登録業者が事業譲渡を行う場合や法人の合併・分割が生じた場合の運輸局への申請を代行
各種変更届出
|登録業者の役員や料金設定に変更があった場合の変更届出の提出を代行
倉庫業登録事前調査
|建築された倉庫が登録要件に合致するかの調査を実施
倉庫業監査・立入検査対策
|国交省の倉庫業法第27条に基づく立入検査の対策サポート
優良トランクルーム認定
|トランクルームが国交省の認定を受けるための申請を代行
期末倉庫使用状況報告書提出
|四半期ごとに必要な定期報告を代行
受寄物入出庫及び保管残高報告書提出
|四半期ごとに必要な定期報告を代行
薬事法 製造業許可申請
|倉庫にて医薬品製造業・医薬部外品製造業・医療機器製造業・化粧品製造業の許可を申請代行
通関業許可申請
|新規で通関業を行う場合の管轄税関への申請を代行
保税蔵置場許可申請
|倉庫に外国貨物を蔵置する場合の管轄税関への申請を代行
特定保税承認者・特定保税運送者・認定通関業者申請
|AEO事業者になるための申請を代行
畜産物の輸出入検査場所指定申請
|倉庫にて畜肉、卵類等の蔵置を行う場合の動物検疫所への申請を代行
グリーン経営認証審査申請
|倉庫事業者のグリーン経営認証審査申請をサポート
弊社に依頼するメリット
倉庫業登録実績多数
ノウハウや経験が豊富な専門スタッフが対応するため、最短で登録まで進めていきます。
貴社時間の有効活用
弊社で登録手続きを進めることにより、貴社対応の時間を削減でき本業に集中できます。
登録までのトータルサポート
書類作成から行政対応など登録までに必要なことをトータルでサポートします。
迅速かつ確実な対応
当社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
システム化する事で素早い対応が可能です。
皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
お客様の声
親身な姿勢に安心感 : B様 | |
倉庫業のことは全く分からない私に、親身になって相談に乗ってもらえて、大変感謝しております。 このたび無事に登録が完了しまして、これから頑張っていきたいと思います。 本当にありがとうございました。 |
予想以上の迅速なサービス : T様 | |
とにかく短期間で登録を完了させないとダメだったので、無茶な要求もしましたが、担当者の方は嫌な顔一つせずに迅速に取り組んでもらって無事に間に合いました。 どうもありがとうございました。 |
倉庫の新設登録の事例紹介
実際にサポートしたお客様の事例を紹介します。
顧客の基本情報
エリア:近畿
従業員数:約600名
前提・課題
大手住宅建材メーカーのB社に行政からの監査が入り、自社の商材(建材)の保管・管理についても確認が行われました。
B社は、A社を含む倉庫所有業者に保管を委託していましたが、A社が保管に使用していたとある倉庫が倉庫業登録されていないことが判明し、行政からは業務改善の要求がなされました。
取り組み・解決方法
申請に向けて情報を精査する中で、該当倉庫が倉庫業を営むことのできない区域内(市街化調整区域)に位置することが判明しました。
また、該当倉庫は当初倉庫以外の用途で建設されており、「倉庫業を営む倉庫」への用途変更が困難でした。
そこで、弊社の専門チームが主導して、登録要件を該当倉庫にするための手続きを含めた登録までのアウトラインの作成を行いました。
具体策
- 地元関係者の協力のもと、倉庫業を営む倉庫への用途変更を可能にした。
- 倉庫業を営む倉庫の設備要件を満たすように該当倉庫を部分的に改修工事の実施。
成果
行政との交渉も重ねた結果、無事に登録が下り、適法な状態でB社の建材を保管できるようになりました。
A社は保管料の収益を引き続き安定的に受け取れるようになり、業績にも良い影響がありました。
倉庫業登録までの流れ
ご相談、申込み
初回相談無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
資料収集・書類作成
弊社スタッフが倉庫業登録における書類作成を行います。
必要に応じて、運輸局との調整(面談含)も行います。
申請代行
弊社スタッフが、ご依頼者に代わって申請を行います。
申請手数料を申請前にお預かりします。
追加書類指示が入った場合も、弊社が対応します。
審査
書類が受理されてから、2ヶ月程度審査が行われます。
書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、弊社にて対応いたします。
登録
審査の結果、問題がなければ3ヶ月ほどで運輸局から登録の通知が来ます。
報酬額
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
新規登録申請(第1類倉庫の場合) | 220,000円~ |
変更登録申請(倉庫追加) | 165,000円~ |
登録該当性調査 | 55,000円~ |
用途地域・主要用途調査 | 55,000円~ |
倉庫図面調査 | 55,000円~ |
営業譲受届出 | 110,000円~ |
合併・分割届出 | 110,000円~ |
料金設定・変更届出 | 33,000円~ |
軽微変更届出 | 33,000円~ |
役員変更届出 | 33,000円~ |
期末倉庫使用状況報告書 | 33,000円~ |
受託物入出庫及び保管残高報告書 | 33,000円~ |
優良トランクルーム認定 | 110,000円~ |
倉庫業内部監査支援 | 110,000円~ |
上記以外の業務メニューの報酬については別途お問い合わせください。
面談をさせていただき、状況を勘案し、事前にお見積書をご提示させていただき、ご依頼いただきます。
荷主から指摘を受ける前に
倉庫業登録について、弊社へご相談をいただく内容で最も多いのが、「倉庫業に該当しないか教えてほしい」という内容のものです。
このようなご相談をいただくケースでは、何かしらの保管業務が事業のなかに組み込まれている場合が大半です。
倉庫業の場合、例えば、運送上の一時保管であれば倉庫業登録が必要ないなど、除外されているケースがあり、ご相談者のなかには面倒な倉庫業登録を避けようと判断されるケースもあります。
しかし、弊社では、保管業務が事業のなかにあるのであれば、すぐさま倉庫業登録することを強くお勧めしています。
昨今、荷主側のコンプライアンス意識の高まりもあり、新たな取引の開始や既存の取引において、倉庫業登録を受けているか確認をする荷主が増えてきています。
「弊社が荷物を預けている倉庫は倉庫業登録を受けていますか?」
ある日突然荷主の指摘はやってきます。
明日急に事業をストップさせないために、責任者・担当者として会社に損害を与えてしまわないために、
適切な判断が必要となります。
まずは倉庫が倉庫業登録を受けることができるかどうかの事前調査から対応させていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。
倉庫業登録の適切な管理はできていますか?
倉庫業登録は、一度登録すると更新の手続きがないために、国土交通省・運輸局側のチェックが入りにくい許認可といえます。
そのため新規登録したときの状況から変更が生じていても、適切な手続きがなされていないケースもよく見受けられます。
「倉庫の一部を賃貸するようになった」
「倉庫で大きな増築工事をした」
「新たに別の倉庫を借りている」
「管轄する営業所や倉庫管理主任者が変更になっている」
このような場合すべて登録後の手続きが必要となります。
以前、倉庫業登録を受けているある倉庫業者に国土交通省の監査が入り、当初登録を受けている倉庫ではない別の倉庫で荷物の保管をしていて、登録を受けている倉庫に対して業務停止の行政処分が下されたケースがありました。
弊社では、荷主からの信頼を落としてしまう、このような処分とならないために、倉庫業登録を受けられている事業者様に対して、倉庫業登録の定期的な見直し、国交省監査対策等のサービスも充実させております。ぜひご相談ください。
私たちにおまかせください!
動画セミナー
薬機法の製造業許可取得をご検討中の方へ
よくあるご質問
倉庫業登録の申請先はどこですか?
倉庫業登録申請先は申請倉庫を管理する営業所を管轄する地方運輸局になります。
たとえ倉庫の所在が千葉や神奈川であっても、管理する営業所が東京であれば申請は東京地方運輸局にする必要があります。
相談は無料と書いてありますが、本当ですか?
相談は何度でも無料で行なっています。
電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。 料金が発生する際は、事前に見積りを出し、 ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください。