日系4世受入れサポーターについて
日系4世受入れサポーターの役割
日系4世受入れサポーターは、主に下記の役割を有します。
- 来日前の入国申請を地方入国管理局で行うこと(※当社が代行で申請することが出来ます)
- 日系4世の方と最低でも1回/1ヶ月は連絡をとり、生活状況を把握すること
- 在留期間更新許可申請時に、日系4世の方の生活状況に係る報告を書面により行うこと
- 日系4世の悩みやトラブルに関して、必要なアドバイスを適時行うこと。
- サポートが困難になった場合に速やかに地方入国管理局に連絡を行うこと。
- 地方入国管理局から問合せがあった場合に回答をすること。
※面識がない場合でも,サポーターになることができます。
※住宅費や食費、医療費、日系四世が起こしたトラブルの弁償などの負担義務までは負いません。
日系4世受入れサポーターになる要件
日系4世受入れサポーターになる者が、「個人」の場合と「団体」の場合で区別されます。
「個人」が日系4世受入れサポーターとなる場合の要件
- 日本国籍、永住者、特別永住者であること。
- 20歳以上であること。
- サポーター1名が支援できる日系四世の人数は最大2名です。
- 無償で日系四世の方の支援を行うこと。
- 過去に入管法令等の違反により処罰がないこと、または不正や不当な行為をしていないこと。
- 過去にしたサポーターとしての活動が適切になされていたこと。
- 暴力団関係者ではないこと。
- 紹介者や職業紹介がある場合は、紹介が無償であること。 ※1
「団体」が日系4世受入れサポーターとなる場合の要件
- 「日系4世の居住地域」において「国際交流又は地域社会への奉仕」を目的に活動する「非営利」の法人であること ※2
- 支援を行える日系4世の人数は、支援担当の常勤職員1名につき最大2名
- 無償で日系4世の方の支援を行うこと
- 過去に入管法令等の違反により処罰がないこと、または不正や不当な行為をしていないこと
- 紹介者や職業紹介がある場合は、紹介が無償であること
※1:日系4世の雇用主がサポーターになる場合、紹介者に金銭を支払って日系4世の紹介を受けることは認められません。
※2:国際交流を目的とする公益財団法人、地域社会への奉仕を目的とする商工会議所や商工会がサポーターになることが可能です。一方、農協や漁協、事業協同組合は、法令上「その行う事業によってその組合員や会員のために最大の奉仕をすること」を目的とするものなので、サポーターになることができません