広告規制コンサルティング

景品表示法

更新日:2024年11月29日


代表的な広告規制の1つが、「不当景品類及び不当表示防止法」、略して「景品表示法/景表法」です。

景品表示法は、不当表示や不当景品類から一般消費者を守ることを目的とした法律で、大きく「表示規制」と「景品類規制」の2種類の規制を定めています。

景品表示法に基づく表示規制

景品表示法の表示規制では、「事実ではない表示」「過度な表示」等、不適切に消費者に誤解を生じさせるような表示を「不当表示」として禁止しています。

景品表示法では、以下のような表示規制が定められています。

広告規制コンサルティング優良誤認表示の禁止

商品・サービスの品質・規格・その他について、実際のものや事実に反して競合より
著しく優良であると一般消費者に誤認される表示の禁止 

広告規制コンサルティング有利誤認表示の禁止

商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものや事実に反して競合より
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示の禁止 

広告規制コンサルティングその他 誤認されるおそれのある表示

一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示の禁止

規制の対象となる「表示」は、想像以上に広範囲に渡ります。

顧客誘引手段として、自己が提供する商品・サービスの内容・取引条件等を消費者に知らせる、以下のような広告や表示全般が規制対象となっています。

景品表示法に基づく景品類規制

景品表示法の景品類規制では、過大な景品類の提供を禁止しています。

消費者が景品に惑わされて不良商品や割高商品を購入することがないよう、以下の懸賞について、景品類の最高額や総額等を定め規制しています。

① 一般懸賞

② 共同懸賞

③ 総付懸賞

「抽選」や「くじ引き」等のいわゆる“懸賞”の他、「来店者全員/購入者限定(先着●名)プレゼント」等も、景品類規制の対象です。

「公正競争規約」とは

景品表示法から派生した「公正競争規約」も重要です。

「公正競争規約」とは、景品表示法に基づき認定を受け、各業界が、業界の特性に応じて表示や景品類規制を定めた業界別ルールです。

現在、食品・酒類・家電等・化粧品等・不動産等の様々な業界で、表示と景品類あわせて100を超える公正競争規約が認定されています。

公正競争規約が規定されている業種の事業者は、景品表示法だけでなく、自身の業界の公正競争規約も遵守する必要があります。