投資助言・代理業の登録要件
登録拒否事由に該当しないこと 申請者やその役員が下記に該当していないことが必要です。 ①過去の取消処分等について 登録等の取消処分を受けてから5年を経過しない者 罰金刑を受けてから5年を経過しない者 ②法人の役員等につ … 続きを読む 投資助言・代理業の登録要件
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