適格機関投資家等特例業務

49名以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者とは

平成27年金融商品取引法改正等により、49名以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者(適格機関投資家以外の出資者)についても、その範囲が限定されました。

<適格機関投資家以外の出資者の範囲(一部)>
□国、地方公共団体
□日本銀行
□金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者・投資運用業者以外)、特例業者
□当該特例業者と密接な関係を有する者
(当該特例業者の役員・使用人、親会社等・子会社等(当該親会社等の子会 社等を含む)、運用委託先、投資助言者…..等)
□上場会社
□法人(純資産又は資本金5,000万円以上)
□金融商品取引業者・上場会社・法人 (純資産又は資本金5,000万円以上)の子会社等・関連会社等
□特殊法人、独立行政法人等
□特定目的会社
□年金基金、外国年金基金(投資性金融資産100億円以上)
□外国法人
□個人(投資性金融資産(有価証券やデリバティブ取引に係る権利等)1億円以上かつ証券口座開設1年経過)
□外国の組合型ファンド

……等


広く一般を対象にファンドの投資勧誘を行うことができませんので、出資予定者が「適格機関投資家以外の出資者」へ該当していることを確認しましょう。

また、「当該特例業者と密接な関係を有する者」等からの出資割合が出資増額の50%以上である場合、特例業務として認められません。

適格機関投資家等特例業務の制度、出資者の範囲、行為規制等を理解し、特例業務に適合するスキームを構築しましょう。