資金移動業者登録

資金移動業索引

更新日:2024年12月18日


あ行

一括供託
複数の種別の資金移動業を営む場合に、履行保証金を同一の手続きにより一括で供託すること。一括供託が可能な場合は、種別ごとの履行保証金にかかる算定期間、基準日、供託期限が同一である場合に限られる。
疑わしい取引
金融機関等が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、注意を払うべき取引のこと。資金移動業者は、マネー・ロンダリングやテロ資金の移動に該当する恐れのある取引を検知した際は、管轄行政庁(金融庁)に届出を行う義務がある。

か行

還付手続
資金移動業の利用者から申し出等があったとき、または資金移動業者が破産等したときに、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために行う、弁済の手続きのこと。
供託期限
未達債務が算定されてから未達債務を供託するまでの期限。第一種資金移動業では各営業日から一週間以内で、第二種資金移動業または第三種資金移動業では資金移動業者が任意で定めた基準日から3営業日以内の期間を任意で定める。
供託
履行保証金の供託方法の一つ。最寄りの法務局に履行保証金と同額以上の現金および債権を納める必要がある。
コルレス契約
送金為替の相手国に資金移動業者の支店がない場合、為替取引や代金の取り立て、送金の委託等に関して、相手国の銀行(コルレス先)と相互に結ぶ為替業務の代行契約のこと。相手国の銀行を海外送金における中継地点とする契約。

さ行

財産的基礎
資金移動業の登録要件の一つ。資産を保全する義務や送金システムに投資する能力の観点から、資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる資本的な基盤のこと。
最低要履行保証額
資金移動業者が供託を行うことを義務付けられている最低額のこと。現在は1,000万円に設定されている。仮に、未達債務の額と権利の実行の手続き(還付手続)にかかる費用の総額がこの金額を下回っていても必ず用意しなければならない。

た行

第一種資金移動業
資金移動業の種別の一つであり、取り扱う為替取引に上限額がない種別のこと。主に、事業者間送金サービスや高額商品決済サービスが該当する。取扱額が大きくなり得ることから、資産保全管理等の審査が他の種別に比べて厳格となっている。また、営業を開始するまでに業務実施計画を作成し、当該計画に関して内閣総理大臣から認可を受ける必要がある。
第二種資金移動業
資金移動業の種別の一つであり、取り扱う為替取引の一件当たりの上限額が100万円に設定されている種別のこと。主に、国際送金サービスや電子マネー発行サービスが該当する。
第三種資金移動業
資金移動業の種別の一つであり、取り扱う為替取引の一件当たりの上限額が5万円に設定されている種別のこと。また、一件当たりの送金額だけでなく、各利用者に対し一定額(合計5万円)を超える債務を負担することも禁じている。主に電子マネー発行サービスが該当する。
取引時確認
資金移動業の利用者に対し、本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引の目的、職業(個人の場合)、事業内容(法人の場合)等を確認すること。資金移動業者は、10万円を超える現金の受払いを伴う為替取引や、継続的にまたは反復して行う為替取引(特定取引)を行う場合に実施することが求められている。
取引モニタリング
異常取引の検知等を通じて取引のリスクを低減させる手法のこと。口座、取引、顧客の動きに着目して、当局に届け出るべき「疑わしい取引」の可能性の高い取引を抽出する必要がある。

は行

犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)
マネー・ロンダリングやテロ資金の供与を予防するため、金融機関等に一定の義務・規制を定める法律。資金移動業者に対しては、取引時確認を行う義務、確認記録や取引記録の作成・保存の義務、疑わしい取引の届出義務、コルレス契約締結時の確認義務、外国為替取引に係る通知義務、取引時確認を的確に行うための措置を課している。
標準履行期間
資金移動業者が送金人の送金指示を受けてから、受取人が送金資金を受け取るまでに要する期間。サービスによって異なる。
FATF
FATFとは、Financial Action Task Force(金融活動作業部会)の略称。マネーロンダリング・テロ資金供与対策における国際協調を推進するために設立された政府間機関。1989年7月のアルシュ・サミットにおいて、薬物犯罪に関するマネー・ローンダリング対策における国際協力の強化のため設立された。その後、薬物犯罪だけではなく、組織犯罪対策、テロ資金供与対応、大量破壊兵器の拡散への制裁等へとその対象は拡大している。現在は37か国・地域と2地域機関が加盟しており、年に3回の全体会合にて、FATFの活動に関する事項を決定している。FATFは、国際基準の遵守が不十分な国・地域を特定し、改善状況をモニターするため、「行動要請対象の高リスク国・地域」(いわゆるブラック・リスト)、「強化モニタリング対象国・地域」(いわゆるグレイ・リスト)を公表。世界の地域ごとに、9つのFSRB(FATF-style regional bodies:FATF型地域体)が置かれており、 FSRBに加盟する国・地域もFATF加盟国と同様に、FATF勧告に則った相互審査を実施しており、FATF勧告は世界200以上の国・地域に適用されている。アジア・大洋州地域に置かれているFSRBは、シドニーにAPG(Asia/Pacific Groupon Money Laundering)がある。 日本はAPGにも加盟し、APGの活動に参加している。

ま行

未達債務
資金移動業者が為替取引を行うにあたって負担する債務のこと。例えば、AからBへの資金移動において、Aから資金を預かった時点からBが資金を受け取った期間において、資金移動業者が利用者から預かっている資金が未達債務とみなされる。

や行

要履行保証額
資金移動業者が保有する未達債務の額と利用者へ還付を行う場合の手続のための費用との合計額のこと。利用者の資金を保全するために要求される。

ら行

履行完了額算出時点
未達債務が算出されてから供託期限までの間で、資金移動業者が定める時点のこと。第一種資金移動業者のみ記載が必要。
履行保証金信託契約
資金の供託方法の一つ。資金移動業者が信託会社等との間で、信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として信託契約を締結する方法のことで、信託契約の金額の範囲内で履行保証金の供託に代替できる。すなわち、契約に基づいて保全された金額の分だけ、金銭や債券による履行保証金の一部または全部にかえることができる。
履行保証金保全契約
資金の供託方法の一つ。履行保証金に関して銀行等と締結する保全契約のことで、保全契約の金額の範囲内で履行保証金の供託に代替できる。すなわち、契約に基づいて保全された金額の分だけ、金銭や債券による履行保証金の一部または全部にかえることができる。