[金融]用語解説 さ行
社外取締役(しゃがいとりしまりやく)
社外(外部)から迎え入れた取締役のこと。
「会社法等(※1)に基づき、社外取締役の設置が強制(義務付け)されている場合」と、
「特段の強制はなくとも、自主的に社外取締役を設置している場合」とがあります。
(※1)会社法等に基づく社外取締役の設置義務について
・一部の上場会社(※2)や監査等委員会設置会社では、会社法に基づき、
一定の要件を満たす社外取締役を設置することが義務付けされています。
(※2)監査役会設置会社(公開会社かつ大会社に限る)で、
金商法に基づき有価証券報告書の提出義務を課された者
・上記の他、上場会社は、上場する市場(証券取引所)の上場規程等において、
社外取締役等の設置が求められています。
例えば、有価証券上場規程(東京証券取引所)では、
独立役員(社外取締役等)の確保が義務付けされているほか、
コーポレートガバナンス・コードでも「独立社外取締役の選任」等がうたわれています。
昨今、不祥事等の未然の予防を含め、経営を監視し、経営の透明性を確保する為、
会社の規模・業種等を問わず、経営陣から独立した社外取締役の活用が進んでいます。