電子決済等代行業索引
あ行
◯API:
アプリケーション・プログラミング・インターフェースの略で、あるアプリケーションの機能や管理するデータ等を他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様・仕組み。
◯オープンAPI:
銀行が外部の企業等にAPIを提供し、 銀行システムへのアクセスを許諾すること。
か行
◯概要書:
事前相談のフェーズで提出する書類の一つ。事業者が提供を予定している電代業のサービス内容を財務局等に対して説明するための書類。
◯銀行法第52条の61の10:
ここでは、銀行との契約締結義務等が定められている。電代業を行う事業者は、そのサービスを行う前に、銀行との間で電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならないとされている。また、契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容をインターネット等で公表しなければならないとされている。
◯銀行法第52条の61の5:
ここでは、電子決済等代行業の登録拒否の要件が定められている。主な登録拒否要件としては、
①財産的要件として、純資産がマイナスではないこと
②電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要な体制の整備が行われていること
③5年以内に電子決済等代行業等の登録取消し等の処分・廃止命令を受けていないこと
④5年以内に銀行法等の罰則の適用を受けていないこと
⑤その他欠格事由に該当しないこと
などが挙げられている。
◯業務方法書:
電子決済代行業登録の申請書類のうちの一つで、事業者がどのように電子決済代行業を管理・運営していくかを記載するもの。
◯更新型:
第一号事業者の別称で、預金口座の残高に変動(更新)が生じることから、このように呼ばれている。一般的に銀行に対して決済指図を伝達して決済・送金を可能とするサービスがこの更新型に該当する。
◯コンティンジェンシープラン:
予期せぬ事態に備えて、予め定めておく緊急時対応計画のこと。
さ行
◯参照型:
第二号事業者の別称で、口座情報を取得・提供することにより、利用者がその情報を参照できるようになるため、このように呼ばれている。一般的に個人向けの家計簿サービス、中小企業向けの会計サービスがこの参照型に該当する。
◯事前相談:
電子決済代行業の登録審査における3つのフェーズのうちの1つ目で、管轄の財務局に対して、事業者が提供するサービスが電代業の該当性があるかが判断される審査のこと。一般的には「概要書」を提出する。
◯スクレイピング方式:
預金者から直接的に銀行ID(口座番号等)およびパスワードを取得して、銀行システムにログインしてサービスを提供すること。
た行
◯第一号事業者:
銀行法第2条第17項第1号に定められている電子決済代行業の類型の一つで、銀行に預金口座を開設している人の委託に基づき、当該銀行に預金の移動を伝達する事業者のこと。「更新型」とも呼ばれている。
◯第二号事業者:
銀行法第2条第17項第2号に定められている電子決済代行業の類型の一つで、電代業者が預金者の委託を受けて、銀行から口座に関する情報を取得し、この情報を預金者に提供する事業者のこと。「参照型」とも呼ばれている。
◯チェックリスト:
申請書類の一つで、このチェックリストに基づいて電子決済代行業を行う体制が整備されているかが判断される。
「システム」と「システムリスク管理除く」の2種類があり、それぞれのチェック項目に対応する社内規程やマニュアルの条文を記載する必要がある。
◯電子決済等代行業に関する報告書:
登録後に定期的に提出が必要となる展開している電代業サービスに関しての報告書。1年に1度、決算期から3か月以内に提出する必要がある。
◯登録簿:
電子決済代行業に登録している事業者の情報が記載されているもの。管轄の財務局で保管されており、誰でも閲覧が可能。
◯ドラフト審査:
電子決済代行業の登録審査における3つのフェーズのうちの2つ目で、金融庁に対して申請書類一式のドラフトを提出し、事業者の運営体制や管理体制に問題がないか判断される審査のこと。ここでは、金融庁から質問や補正があるので、それらに対応しながら審査を進めていく。
は行
◯本申請:
電子決済代行業の登録審査における3つのフェーズのうちの最後で、管轄財務局に対して登録申請をすること。審査が終了し登録の許可が下りれば登録簿に登録され、電子決済等代行業のサービスを開始できるようになる。