児童発達支援認可

児童発達支援における 注意しておきたい減算

更新日:2023年8月9日


開所時間減算

運営規定に定められている営業時間が6時間未満の場合、減算の対象となる可能性があります。

・開所時間4時間未満 所定単位数の70%を算定(30%の減算)


・開所時間4時間以上6時間未満 所定単位数の85%を算定(15%の減算)

※営業時間には送迎のみを行う時間は含まれません


※営業時間とは、運営規程に定める営業時間であり、
実際のサービス提供時間が障害児の都合等により6時間未満に短縮された場合などは、
開所時間減算の対象になりません。
ただし、運営規定に定められている営業時間と
実際の営業時間に大幅な乖離が見られる場合は注意が必要になります。

定員超過利用減算

以下に該当する場合は、所定単位数の70%を算定(30%の減算)

・1日あたりの利用者数が定員50人以下の場合は当該定員の150%を超過した場合

・過去3ヶ月間の平均利用者数が、定員の125%超過している場合(ただし、定員11人以下の場合は、当該定員に3を加えた数を超過している場合)