容積率の不算入措置とは?
投稿日:2022年7月4日
建物の規模を制限する「容積率」の算出方法に関する規定です。
容積率は敷地面積に対する延べ面積の割合のことで、
建築物は所定の容積率以下の規模で建てることが義務付けられています。
容積率の不算入措置は、実際には延べ面積に含まれるが、一定の部分に関しては
容積率の計算上は含めなくてもよいという緩和措置です。
具体的には地階の住宅又は老人ホーム等の部分、エレベーターの昇降路部分、
共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分、自動車車庫等の部分などの面積
が対象となります。
緩和された分だけ床面積を増やすことができるので、土地の有効活用が可能です。
注意点としては、建蔽率は緩和されないこと、対象部分については用途変更等に制限が生じる
といったことが挙げられます。
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