既存薬局での申請変更事項
投稿日:2021年3月23日
大阪支店の白倉です。
薬局の新規開設許可申請及び保険薬局指定が必要なのは、
薬局オープン時のみだけではありません。
変更箇所によって、変更届でOKの場合はありますが、
移転や法人変更などが伴う変更は、新たに申請し直さないといけない可能性があります。
<移転について>
距離によっても手続きは変わりますが、
通常住所が変わる移転であれば、新規申請+既存の許可の廃止届が必要になります。
医療機関コードが変わる場合は、
その他届出ている施設基準の届出や麻薬小売業者免許等も改めて手続きが必要になります。
<法人変更>
運営する法人が変更になる場合も上記と同じく、新たに手続きが必要になります。
その他にも様々な変更によって、手続きが変わって来ます。
スケジュール管理と行政への確認をしっかり行っておかないと後々困ることがあります。
申請先の管轄により、手続き等異なりますので、ご注意下さい。
薬局のお手続きについてお困りの際は、ぜひ弊社へご相談頂ければと思います!