家族滞在で、就労は可能?
投稿日:2018年7月20日
こんにちは!
大阪支店の天野です。
「家族滞在」の在留資格をもつ外国人が、就労する場合は、
週に28時間以内であれば就労することが出来ます。
週に28時間以内であれば就労することが出来ます。
現在、平成30年(2018年)の大阪府の最低賃金は、時給909円ですので、規則を守って働いたとしても、
1ヶ月を4週としても労働時間は最大112時間となります。
1ヶ月を4週としても労働時間は最大112時間となります。
909円で、112時間働き続けて、月間101,808円の収入を得ることが可能です。
もし、「家族滞在」の在留資格を持っている方が、それ以上の労働時間を超えてしまうと、
場合によっては不法入国者扱いとされ、強制退去になったり、他のビザが下りなくなることもあります。
場合によっては不法入国者扱いとされ、強制退去になったり、他のビザが下りなくなることもあります。
家族滞在ビザで制限されている労働時間よりも長く就労したいのであれば、
留学ビザやインターンなどの特定ビザに変更する必要があります。
留学ビザやインターンなどの特定ビザに変更する必要があります。
どうしても日本で働きたい理由があれば、家族滞在ビザから就労ビザに変更しましょう。
ご不明点など、お気軽にお問い合わせください!
相談は何度でも無料です。