津波災害警戒区域等の重要事項説明について
投稿日:2021年3月30日
こんにちは。重要事項説明書担当です。
本トピックスでは、弊社の重説作成ノウハウを紹介し、
コンプライアンスに則った重説作成のイメージを共有したり、
最新の法改正や制度変更についてお知らせしていきたいと考えています。
今回取り扱うテーマは、津波災害警戒区域の重要事項説明です。
平成23年12月27日から「津波防災地域づくりに関する法律」が施工されたことに伴い、宅地建物取引業法が改正され、
取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明することが必要となりました。
但し、この津波災害警戒区域については、未だに指定がなされていない都道府県も多く、将来指定がされそうな海岸付近の物件等について重要事項説明をする際、どのように説明を行えば良いか迷うところです。
そこで、国土交通省では、津波災害警戒区域等についての重要事項説明について、
Q&Aや備考欄の記載例を公開しています。
(リンク:https://www.mlit.go.jp/common/000214979.pdf)
弊社では、今後も宅建業法に基づき、誤解の無いよう、
正確な記述方法を追求していきます。