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屋外広告業の登録申請先

「屋外広告業」を行う場合は、

その工事現場のある自治体内に事務所や作業場などの事業所が存在するか否かを問わず、

工事現場がある都道府県や市区町村で、事前に登録を受けなければいけません

 

これは、屋外広告業の特徴とも言えます。

 

違いが分かりやすいように…

宅地建物取引業などの他の許認可を見てみると、

宅建業を行う事務所ベースで手続きを行うケースが一般的です。

 

例えば、「東京都」にのみ事務所がある法人(宅建業者)が、

全国の顧客に対して宅建業の営業を行う場合、

宅建業者としての事務所がある東京都で、免許申請手続きを行う必要があるということです。

                                                                                      

これに比べて、屋外広告業の登録の場合、

屋外広告業者の事務所/営業所がどこにあるかに関係なく、

「屋外広告の工事を行う場所ごと」に登録申請を行う必要があります。

 

例えば、「東京都」にある法人(屋外広告業者)が、

「千葉県」で屋外広告物の設置工事を行う場合、

工事を行う千葉県で屋外広告業の登録手続きを行う必要があります

 

千葉県以外にも、神奈川県、大阪府、北海道etc屋外広告に関する工事を行う場所が増えるごとに、

当該自治体でも、屋外広告業の登録申請を行う必要があります。

 

そのため、多くの屋外広告業者は、複数の都道府県/市区町村で屋外広告業の登録をしています。

 

ただ、都道府県/市区町村ごとに登録の有効期限も異なれば、

手続きや必要書類・申請書式・申請フローなども異なる為、

変更届に漏れが出てしまったり、更新時期の到来を前に悲鳴をあげている担当者の方も多いのが実態です。

 

屋外広告業の変更届や更新手続きにお困りの方は、ぜひ弊社にご相談ください!