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第3種旅行業務の範囲の拡大について

今回は、第3種旅行業務の範囲の拡大について説明したいと思います。

 
前回の旅行業の範囲で述べたように、第3種旅行業は、
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び
他社の募集型企画旅行の代売を行うことの他に、
実施する区域を限定し(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、
それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)、
かつ、旅行代金の支払い時期を制限(申込金(旅行代金の20%以内)を除き、
旅行開始日より前に受け取ることができません)のうえで、
国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能となっています。
 
 
これは、観光による地域振興を進めるためには、
地域の観光資源を熟知した地元の中小旅行業者による旅行商品の創出を促進することが必要であり、
中小旅行業者が企画旅行の造成・募集を行いやすくするために
平成19年5月より段階的に規制緩和がなされています。
 
現在は(平成21年3月より実施)、隣接市町村のみならず、
催行区域が一定の半島まで拡大されています。
 
地元密着型の国内募集型企画旅行をご検討している旅行会社の方は、
3種旅行業でも可能な場合がありますので、興味のある方はぜひご相談ください。