投資経営 事務所
投稿日:2012年4月24日
投資経営ビザの要件として「事務所・事業所が確保されていること」というものがあります。
コストを抑えたいので、住居の一室を事務所として投資経営ビザがとれますか?
というご相談を多くいただきます。
答えとしては、取れる場合もあります。
具体的には、
○会社名を表札に掲げていること。
→看板、写真などで証明
○居住部分と事務所部分が明確に分かれていること。
→セパレート、見取り図、写真、事務所としてパソコンデスク、FAXなど、
事業の形態によって様々です。
○家主からの使用承諾書があること
注意点は多くあります。
詳細はご相談ください。