旅行業免許の範囲について
投稿日:2011年11月24日
嬉しいことに最近になって新規に旅行業と始めようという方からの問い合わせが増えつつあります。
特に新規で旅行業免許を取得する場合に気になるのが、
何種の旅行業免許を取得する必要があるかという点ではないでしょうか。
そこで、今回は、簡単に旅行業の種別毎の業務範囲を説明させていただきます。
①第1種旅行業
海外・国内の企画旅行の企画・実施、
海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことが可能です。
②第2種旅行業
国内の募集型企画旅行の企画・実施、
海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、
海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことが可能です。
③第3種旅行業
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び
他社の募集型企画旅行の代売を行うことが可能です。
また、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、
それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、
かつ、旅行代金の支払い時期を制限(申込金(旅行代金の20%以内)を除き、
旅行開始日より前に受け取ることができません)のうえで、
国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能となっています。
つまり、より簡単に説明すると、旅行業の各種別は、次のような関係になっています。
①第1種旅行業(海外の企画募集までOK)>②第2種旅行業(国内の企画募集までOK)
>③第3種旅行業(国内外の受注型企画旅行、国内外の手配旅行、他社の旅行商品の代売りまでOK)
これを読んでみてもどれに該当するのかよく分からない方やどちらにしようか悩んでいる方、
ご気軽にご相談ください。