外国人観光客への通訳業務
投稿日:2012年6月5日
現在外国人観光客への通訳・観光案内業務について、観光庁の検討議題の1つになっていますが、
本来、報酬を受けて外国人に付き添い外国語を用いて、旅行に関する案内をする業を営もうとする方は、
観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
この通訳案内士は国家資格です。
通訳案内士は、通訳案内士法において
「報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、
旅行に関する業を営もうとする者は観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、
都道府県知事の登録を受けなければなりません(通訳案内士法第2条、第3条、第18条及び第36条)」
とされています。
また、登録を受けないで報酬を得て通訳案内を業として行うと、50万円以下の罰金が科されます。
(通訳案内士法第40条)
おそらく、将来的には、通訳案内士以外でも観光通訳・観光案内が出来るようになるものと思われますが、
まだ検討段階できちんとした整備設計はなされていません。
相談者の中には、ライセンスを持たずに既に、通訳観光業務を行っている方々も見受けられますが、
今のところは、通訳案内士のライセンス保持者でないと有償の通訳業務は行えませんのでご注意ください。