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旅行会社設立手続きの注意点

旅行業を営む株式会社を新たに設立し、

その設立した株式会社で旅行業登録を検討されている相談者の方が多いです。
 
会社法施行後、株式会社の設立手続き自体は簡略化されましたが、
旅行業登録をスムーズに進めるためには、
株式会社設立段階で気をつけなければならないポイントがございます。
 
このポイントを押さえて株式会社を設立しないと、
設立したばかりの株式会社の変更手続きを行わないと、
旅行業登録が出来ない場合があります。
 
ご注意頂きたいポイントは、商号・目的・資本金の額です。
 
①商号の選定
東京都内に主たる営業所を設置を検討している旅行業者は、商号の選定の際に注意が必要です。
会社法施行に伴い、類似商号に関する規制は廃止されました。
しかし、既存の旅行業者との類似商号をさけるために、
使用したい商号について東京都庁に事前確認を行う必要があります。
これは、東京都のローカルルールですが、見落としやすいので注意が必要です。
 
②目的の記載
目的の記載方について要件があります。
この要件に満たした目的の記載を行う必要があります。
 
③資本金の額
登録の種別によって基準資産額が定められております。
 
第1種旅行業:3000万円
第2種旅行業: 700万円
第3種旅行業: 300万円
 
上記の基準資産額を満たす資本金を、設立する株式会社に払込む必要があります。
なお、基準資産額と資本金の額は異なりますので、注意が必要です。
 
株式会社設立手続きはあくまで旅行業登録手続きのための前段階の手続きです。
会社設立手続きが滞ってしまうと、旅行業登録手続も滞ってしまい、
なかなか営業を開始することができません。
 
株式会社設立手続きは、
旅行業登録手続に詳しい専門家に任せるのをおすすめします。