旅行業務取扱管理者
投稿日:2012年5月9日
旅行業者は、旅行者保護のため、
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任する必要があります(旅行業法第11条2)。
今回は、旅行業務取扱管理者選任の論点について、解説致します。
ポイントは3つあります。
①選任人数
旅行業者は1営業所ごとに1名以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。。
また、従業員10名以上の営業所においては、
1営業所ごとに複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
②常勤性
選任する旅行業務取扱管理者は、常勤雇用である必要があります。
他社との兼務も不可です。
③保有資格の種別
旅行業務取扱管理者の資格には「総合」と「国内」があります。
海外旅行を取扱う営業所は、「総合」旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
「国内」旅行業務取扱管理者のみを選任している営業所は、海外旅行業務を取扱うことはできません。