滞在年数の計算について
投稿日:2011年12月2日
帰化許可の条件の一つに「引き続き5年以上日本に住所を有すること」があります。
5年以上日本で生活をしていればいいのですが、出張などで海外に出ることもあります。
会社の出張の場合は業務命令ですし、
ゆくゆくは日本国に利益をもたらすことなので、多少の考慮はあるようです。
注意しないといけないのは、「家族に会いに行く」などの個人的な用事によるもの。
長期的または頻繁な海外滞在は、日本で生活をしていないと判断されます。
一般的には、連続で90日、1年で通算150日程度日本を離れると
居住期間のカウントが無くなることもあるようです。
ご夫婦で別々に海外にいる場合も、
日本での生活がないと判断されることがありますので、注意していただきたいことです。